相続が開始された時に被相続人が有していた権利義務(相続財産)が、相続人に承継される事になります。この相続財産に借金や負債などの債務が含まれていた場合は、それも相続する事になるのでしょうか?
【借金や負債などの債務も相続されるのか】
相続が開始されると、被相続人の一身に専属するものを除き、被相続人が有していた一切の権利義務、相続義務が相続人に承継される事になります。
相続時に法定相続人に相続されるのは、権利だけでなく、義務も相続される事になるのです。
また被相続人のプラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産(負債、債務)についても
引き継ぐ事になる為、注意が必要です。
マイナスの遺産として、代表的なものとして親や経営者の借金などがあります。被相続人が借金や負債を負っていた場合、相続が開始されこれらを相続した場合その借金なども被相続人に代わって返済をしていく義務が生じます。
更に、被相続人が交通事故などの加害者になり相手を死亡させた場合、被害者に対する賠償請求などについても負の遺産として相続する事になる為、覚えておきましょう。
【負債・債務を相続した場合の対応策】
もしも、相続が開始されその遺産に負の遺産があった場合には必ず相続をしなければならないという訳ではありません。
特に、大きな借金や損害賠償金などの負債がある場合、これらを相続する事によって相続人の人生は大きく左右される事になります。
このような場合を考え、相続人は「相続放棄」や「限定承認」という制度があります。
相続が開始されて、まず相続人が行うべき事は、実際に受け継ぐ遺産について、生の遺産と負の遺産がどれくらいあるのか試算をしてみる事が大切です。
その結果、生の遺産よりも負の遺産の方が多かった場合被相続人の負担が増える事になる為、遺産放棄の手続きを取る事をお勧めします。
【債務を引き継がない場合の注意点】
もし遺産相続を放棄した場合は負の遺産だけでなく、生の遺産についても相続をしない事になりますので、注意しましょう。
また、相続放棄の手続きは相続が開始されてから3カ月以内に家庭裁判所に書類を提出する事になるので、早めに行うようにしましょう。
被相続人の債務や借金などを調査する場合は、金融機関から送付される請求書、催告書、お知らせなどは勿論ですが、銀行や郵便局の通帳を調べ金融機関から引き落としがないか、借金が残っていないか、確認する事が大切です。
【まとめ】
相続が開始したらすぐに、自分に相続される事になる遺産について調査をしましょう。借金の内容や、金額、返済先などを確認し支払っていくにしろ、放棄をするにしろ方針を決めてきちんと法律的な手続をする事が大切です。