遺産分割において、「特別受益」は大きな意味を持ちます。今回は、特別受益とはどの様なものをいうのか、また特別受益がある場合の相続の算定方法について詳しくみていきましょう。
【遺産分割と特別受益】
相続人が複数人いる場合の、遺産分割については誰がどれくらいの遺産を分割されるのかは民法で定められており、各相続人に割り当てられる相続分のことを法定相続分と言います。
しかし、公平に分割しているように思われる法定相続分についても、そのまま分割すると不公平が生じる場合があります。
これは相続時に、遺贈によってすでにいくらかの財産を受け取っている人がいる場合です。
相続によって、遺産分割がされる前に財産や、利益を受け取っている者と、民法によって遺産分割をされた者では受け取る財産や、利益に大きな差が生じます。
このような不公平を改善するためにあるのが「特別受益」です。
遺産分割の前に、すでに遺贈があった場合や、相続財産の一部を受け取っている場合はその分も考慮して遺産分割をするのが「特別受益」の制度です。
【特別受益に該当するもの】
ここで注意したいのが、相続開始前に被相続人から受け取った相続財産すべてがこれに該当するわけではないという事です。
では、どのようなものが特別受益と認められるのでしょうか?
特別受益と認められるのは、民法で一定の場合に限られています。
・遺贈または(婚姻、養子縁組のため生計の資本として)生前贈与があった
・上記の遺贈、生前贈与を受けたものが共同相続人である
特別受益に該当するのは、このように遺贈や生前贈与についてで、売買により譲渡された場合は含まれません。
【特別受益がある場合の相続分の算定方法】
上記のような特別受益を受け取った場合は、相続分の算定は下記のようになります。
全相続財産に生前に贈与を受けた財産を加算します。
遺贈した場合は、もともと相続財産に含まれているためここで加算する必要はありません。
この金額を法定相続人によって分配し、それを生前贈与を受けた相続分から控除することになります。
【まとめ】
特別受益と、遺産相続については理解できたでしょうか?
相続はいつ発生するか分かりません。
遺産相続の基本的な知識については事前に知っておくといざという時に慌てずに済みますし、不要な相続トラブルも発生しません。
これを機会に遺産相続と特別受益については、しっかりと理解しておきましょう。