相続税の延滞税はどのような場合にかかる?気になる延滞税の税率

事業承継・相続

相続は突然に発生するもので、相続した者にかかる税金として相続税があります。
しかし、相続税は現金で支払うことになり、不動産や会社などを相続した場合には現金がすぐに用意できず税金が支払えないケースもあります。
相続税が支払えずに延滞した場合、延滞税はどれくらいかかるのか、また納付期限はいつなのか詳しく見ていきましょう。

 

【延滞税はどんな場合にかかる?】
相続が発生した場合、10カ月以内に相続税の申告と納税を済ませる必要があります。
例えば、平成29年1月1日に死亡した場合、その年の11月1日までに相続税の申告と納税と済ませる必要があります。
どちらか一方が期日までにできなかった場合相続税の延滞税が課せられますので、注意しましょう。
しかし、やむを得ない事情があると認められた場合に限り延滞税が免除されるケースもあります。それは、国税の法律に下記のように定められています。
・人為による異常な災害または事故を原因として次のいずれかの結果が生じた場合
・人為による異常な災害または事故が生じたことについて納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかで納税者はその責任を負わないこと
とあります。

 

【延滞税の計算式】
延滞税の計算は、2段階方式でなっています。納期限の翌日から2カ月を経過するまでは年利2.8%となっており、2カ月を経過した日以降は年利9.1%になります。
このように延滞する期間が長ければ長いほど納税者にとっては不利になりますので、できるだけ早くに支払うように努めましょう。
相続税の延滞税の計算式は下記のようになっています。
延滞税=納付していなかった相続税の金額×延滞税の利率×日数

 

【申告期限内に相続申告書を提出していた場合】
相続税の申告期限内に、相続税申告書を提出していた場合は法定納期限=納期限となります。納期限から2カ月以内に納付をした場合納期限から納付日までの期間分につき2.9%の延滞税が課せられます。
また2カ月を超えた場合、9.1%の延滞税が掛かりますので注意しましょう。
相続税は、申告だけ済ませておいて安心している人もいますが、納期限内に納付を行わないと、延滞税がどんどん膨れ上がりますので覚えておきましょう。

 

【まとめ】
相続税は、相続申告と納付のどちらかを忘れていても延滞税が掛かります。
特に法定納付期限を1日でも過ぎれば2.8%の延滞税が課せられ、その後2カ月を過ぎると9.1%にまで膨れ上がります。
相続でバタバタして忘れることのない様に、早めに専門家に依頼をするなど対策をとりましょう。