年金を受給している人が、死亡した場合必ず受給停止の手続きを行いましょう。万が一手続きをせずに、年金を受給した場合年金の不正受給になり後々問題となります。
また、年金を納めている人が亡くなり遺族年金を受給したい場合にも同様に手続きが必要になります。
どちらも、いずれ自身に関係してくる事ですので、ぜひ確認しておきましょう。
【年金受給者が亡くなった場合】
65歳以上の年金受給者が亡くなった場合、主に2つの手続きが必要になります。
一つは、年金の受給停止の手続きでもう一つは、未支給の年金を受け取る手続きです。どちらも非常に大切な手続きですのでしっかりと覚えておきましょう。
1. 年金受給停止手続き
公的年金を受給していた人が、死亡をした場合年金の受給資格がなくなります。例え同居の家族であっても、年金受給の資格はありませんので早急に手続きをしましょう。
年金受給停止の手続きは、年金事務所または各年金相談センターなどに「年金受給者死亡届」を提出します。
併せて、死亡者の年金証書、死亡の事実を証明できるものなども必要になりますので、事前に確認をしておきましょう。
2. 未支給の年金の手続き
年金受給者が、受け取るべき年金を受給しないまま死亡した場合生計を一にしていた遺族が未支給年金分を受給する事ができます。公的年金の給付は2か月に一度で、偶数月の15日に前月と前々月分が支給されるようになっています。
ですから、死亡した月の分までは受給資格があるため、未支給分については手続きをする事で支給されます。
死亡した月までの年金については、遺族が忘れずに手続きをして未支給分は貰うようにしましょう。
【遺族年金】
国民年金、厚生年金の遺族年金についても手続き方法を確認しておきましょう。
生計を担う夫が突然に亡くなった場合、遺された家族の生活はたちまち困窮してしまう事でしょう。そんな時に役に立つのが、遺族年金です。
国民年金、厚生年金ともに子供が18歳以下の場合は遺族基礎年金が支給されます。厚生年金は、さらに遺族厚生年金なども受給できる場合がありますので詳しくは各保険組合や、自治体の窓口に問い合わせをしてみましょう。
【まとめ】
家族が亡くなった時には、相続を初めとする様々な手続きが必要になります。
年金受給も、忘れずに手続きをしておきたいものの一つです。故意でなかったにしろ、きちんと死亡届を提出しないと死亡後も、年金を不正受給する事になり後々問題になります。
相続の手続きをする時に、忘れずに年金の各種手続きもしておくようにしましょう。