経営者でも退職金は貰えるの?制度を理解すれば大丈夫

経営者の保険

企業の経営者または個人で開業した場合、ふと退職金ってどうなるのだろうって思いが脳裏をよぎると思います。もしかしたら、退職金が貰えないのではないのだろうか?しかし、制度を理解し利用するとちゃんと経営者でも退職金を貰うことは可能です。廃業や退職後の不安を払拭するために「退職金制度」を理解しましょう。

小規模企業共済制度を知ろう!その魅力とは

この制度は、個人事業主または小規模経営者向けの「退職金制度」で「小規模企業共済制度」と呼ばれるものです。

一定の加入条件がある為、それに該当しない場合利用することはできませんが、国の運営による安定した制度でありますし、税制上のメリットも大きい為、経営者としては非常に助かるシステムでもあるのです。主に中小企業を手厚く保護するための制度なので、経営者や役員と加入できるのは最高で2人と定められています。

加入原則を知ろう

小規模企業共済制度の加入原則とはどういった条件なのでしょうか。

・常時従業員が20人以下の小規模企業の役員や経営者が、定められた条件を満たした場合加入できる。

・特徴として小規模企業を共同経営している場合は、最高2人まで加入することができる。

・副業として事業としているサラリーマンや生命保険外交員などは加入が認められない人もいるので注意が必要。

掛け金の負担が少ないことが大きな魅力といえるでしょう。月額下限は1000円から上限は7万円まで設定できますし、500円単位で自由に金額設定できることも可能です。開業して間もない時期は、資金も少ない時期もありますし経営自体に波がありますので、状況に合わせ金額設定ができる魅力を活かしましょう。

メリットのある退職金活用方法として

加入し得られるメリットに視点を置きながら、共済制度の活用方法を考えて見るのもいいかもしません。開業間もないベンチャー企業の経営者の方々は、自社で退職制度を整えるのが資金面で難しいことが多々あります。そんなときに、少額から始められる「小規模共済制度」を自身の「退職金制度」として上手く活用することができます。

まとめ

不測の事態でやむを得ず解約する場合も、納付期間によって「解約手当金」などが支払われますので公平性もあります。なにより、国が金額を出資している独立行政法人によって運営されているので、小規模企業の経営者としては安心して加入できる制度です。