民法における損害賠償責任の範囲!民法416条で定められていること

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民法416条には、損害賠償責任の範囲について規定されています。416条で定められていること、賠償責任の範囲について詳しくみてみましょう。

 

【民法416条損害賠償の範囲】
民法第416条には損害賠償責任の範囲について、下記のように定められています。
1、 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とする。
2、 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができた時は、債権者はその賠償を請求することができる。
このように、損害賠償の範囲について民法では、通常発生する範囲内の損害については、当然賠償責任の対象となります。また、特別の事情によって損害の範囲が拡大した場合、債権者が特別の事情の予見や可能性を立証した場合には賠償の対象となるとあります。

 

【民法の改正によって変わること】
現行の民法では、1項で「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって生ずべき損害の賠償をさせることを目的とする」とあり、2項では「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができた時は、債権者はその賠償を請求することができる」とあります。
改正民法では、1項についてはそのままで、2項を「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであった時は、債権者はその賠償を請求することができる」と改められました。
これによって、当事者が主観的に判断していた賠償から、当事者の規範的客観的判断によって
予見すべきであった損害について認められるようになったのが大きな違いと言えるでしょう。

 

【民法第416条2項の改正によってどんなメリットがある?】
民法での賠償責任について、このように改正されることでどのようなメリットがあるのでしょうか?
まずは、訴訟時間の短縮が挙げられます。現行法のもとでは、当事者同士の主観の違いから損害賠償の範囲が異なってしまい、訴訟に無駄な時間や費用が掛かります。
しかし、民法改正によって、裁判所が客観的、規範的にその損害について「当事者がその事情を予見すべきであったかどうか」について規範的な基準をもって当時者を裁くことができるようになり、損害賠償の範囲について認定できるので訴訟の解決が迅速に行われます。
結果的に、大きな訴訟時間の短縮や、訴訟費用の削減に繋がるのです。
このように、民法のもとでの賠償責任の範囲も時代と共に変化しています。今後は民法の改正によって、規範的な線引きが明確になり、賠償責任についてより早期解決ができる様になるでしょう。