会社で損害賠償金を受け取る時に気を付けなくてはいけない事

経営者のリスク

本来ならばあまり嬉しくない事なのですが、取引先のミスや誤りによって自社に損害が出た場合損害賠償金を受け取る場合があります。このようなミスはいつ起こるかわかりませんので、損害賠償金を受け取る時に気を付ける点を確認しておきましょう。

【賠償金の収益をいつ計上するか】

損害賠償金を受け取る時には「雑収入」で計上されるのですがこれをいつ計上するかは各会社で選択する事ができます。計上する時期は下記のように2つあります。一つは相手方と和解が成立し賠償金を受け取る事が確定した日です。もう一つは実際に損害賠償金が支払われた日です。これは相手と和解が成立しても損害賠償金を受け取る事が出来ないケースもある事からこのように収益を計上する日を2つから選択する事が出来るのです。

【損害賠償の内容】

損害賠償の内容によってそれを受けとる会社側が支払う税金の種類が違ってきます。税金を支払う前に賠償の内容をよく確認しておく必要があります。例えば名誉棄損や資産に対する損害に支払われる損害賠償金は消費税の課税対象にはならず課税対象外になります。しかし内容が下記のような場合は課税対象になりますので気を付けなくてはいけません。

・損害を受けた商品を加害者に引き渡す場合で、その商品がそのまままたは簡単な修理で使用できると判断された場合に受ける損害賠償金

・特許権や商標権などの権利の侵害を受けた場合権利者が受け取る損害賠償金

・賃貸している事務所や店舗の明け渡しが遅れた場合賃貸人が受け取る損害賠償金

このように損害賠償金の名目が何かによって税金の種類が変わってきますので覚えておきましょう。

【賠償金の支払方法】

賠償金の支払い方法も当方の話し合いによって決められます。損害賠償金の請求を分割でするか、一括請求するかという選択になります。原発事故を起こした東京電力を例に見てみると、東京電力が今後倒産する事はまずありえませんので向こう何十年かかけて分割で請求しても最終的に全ての損害賠償金を支払う能力があると思われます。しかし相手側が零細企業の場合今後も経営が長期的に安定するかはわかりませんし、賠償金を長期的に支払う事は難しくなるかもしれません。最終的に企業が倒産、賠償金は全て支払われなかったというケースもあります。相手側の企業の規模、経営状況、将来的に支払う能力があるかなどをしっかりと見極めて支払い方法を判断する事が必要です。

【まとめ】

損害賠償金を受け取る時は計上時期をいつにするか、分割か一括支払いか、名目は何かによって支払う税金も変わってきます。和解した場合和解に関する文書の中身を熟読し、賠償金がどのような名目になっているか確認する事も忘れないようにしましょう。また和解が成立したからと言って安心せず賠償金が滞りなく支払われるまでは文書等は大切に保管しておくようにしましょう。