経営者の方は社員の出張手当をどのような扱いで計上していますか?旅費交通費として経費計上するか、給与として計上されるかによって会社も社員も大きく税金の支払いが変わってきます。
出張手当をどのように計上したら最も効率が良いのか見てみましょう。
【出張手当を旅費交通費にする場合】
旅費交通費とは一般的に遠隔地へ出張する時の交通費や宿泊費などを指し、会社の出張旅費規定に基づき支給される手当を「旅費」移動にかかった交通機関の利用料を「交通費」として計上しこれらを合わせて「旅費交通費」として扱います。
交通費はおよそ100キロを基準としている会社が多く目的によってさらに細かく分類されます。
例えば懇親会の参加で出掛けた場合は交際費となり、研修会に参加した場合は研修費、社員旅行の場合は福利厚生費となっています。
【出張旅費規程】
遠方へ出張した場合旅費として認められる為には会社に「出張旅費規程」が作成されており、それぞれによってその項目や金額は変わってきます。
もし会社で出張が多い場合はこの機会にきちんとした「出張旅費規程」の作成をする事をお勧めします。
出張旅費規定とは全社員を対象としたもので業務遂行の為に出張する手続きや旅費などに関する規定で就業規則の一つになります。
出張旅費規程を作成しておくメリットはいくつかあります。
まず会社にとっては出張手当が旅費交通費として扱われる為経費計上ができます。
社員にとっては出張手当が所得にならず所得税が増えない為、住民税も抑えられます。
また社員間で異なる日当を受け取る不公平感もなくなります。
さらに会社も社員も社会保険料の負担が抑えられるため節税になります。
このように会社にとっても、社員にとっても出張旅費規程を作成しておくと節税の効果がありますのでぜひ作成しておきましょう。
【出張手当はいくらまで非課税にできる?】
出張旅費規程を作成しておくと税務署から経費として認められますが、出張手当はいくらまで非課税にすることができるのでしょうか?
出張手当をうまく利用して非課税の収入を増やそうと考える人がいる為、産労総合研修所調査による一般的な出張手当の妥当金額のラインというものがありこれが一つの基準となりますので一度確認しておきましょう。
【まとめ】
出張手当を旅費交通費として計上すれば会社にとっても、社員にとっても大きな節税になる為、社内規定や福利厚生費、清算書などについては慎重に検討し規定を作成するようにしましょう。
そしてこれらを社内全体で把握しこれらの情報について社員にも充分周知させることが必要でしょう。