雇われ社長は雇用保険に加入できない?雇われ社長の備え

経営者のリスク

雇われ社長は、従業員という会社から雇用されているという立場ではなく、雇用する側になる為雇用保険などに加入する事はできません。雇われ社長は、このようなリスクに対してどう備えていくのでしょうか?

【役員の雇用保険】
役員として登記される下記のような人は、被保険者になれません。
・代表取締役
・専務取締役・常務取締役
・監査役
ただし兼務役員といい、役員兼支店長、部長、工場長などのように従業員としての立場も兼ね備えている場合は、雇用保険に加入する事ができます。
兼務役員として認められるには、役員報酬よりも賃金が多く一般の従業員と同様の就業規則であるなどの条件があります。このほかにも事前に所定の手続きを済ませ、職安で確認を受ける必要がありますので覚えておきましょう。
このような手続きを済ませておけば、兼務役員と認められ雇用保険に加入する事ができます。所定の手続きをしていない場合は、失業しても雇用保険は適用されませんので注意が必要です。

【雇われ社長の保険】
雇われ社長でも、兼務役員として職安で認められた場合は雇用保険に加入できますが、これ以外の雇われ社長においては万が一に対する補償はありません。
雇われ社長が、万が一に対する備えとして「中小企業退職金共済」というものがあります。
大企業の場合は、退職する時に「退職慰労金」を貰う事もありますが、中小企業の場合は財務状態が悪かったり、役員自らも出資者であったりする場合もあり、このようなものはあまり期待できません。
このような場合の雇われ社長のリスクに対して、退職金や雇用保険の役割をしているのが、中小企業退職金共済です。

【税制優遇】
掛金を給与から天引きする事で税制優遇措置を受ける事ができます。また運用は主に国債、地方債で行われ年数に応じて運用益が貰えるというメリットもあります。
ただし掛金については上限があり、月額7万円、年で84万円までしかかけることができませんので、この点について注意が必要です。

【まとめ】
役員や、雇われ社長は会社との雇用関係がない為雇用保険に加入する事はできません。
特に雇われ社長は、株主総会などで突然に解任されるリスクもあります。このような場合も失業保険に加入していない雇われ社長は、失業へのリスクとして中小企業退職金共済に加入しておくと安心です。
さらに、掛金が給与から引かれる税制優遇措置を受ける事ができるので大きな節税にもなります。