保存版!法人が賠償責任請求をする場合に気を付けること

経営者のリスク

近年は、個人情報の漏えいや、自社の商品を購入した消費者が身体的、精神的被害を受けた場合など法人役員であっても賠償請求を受けるケースは少なくありません。このように役員が賠償請求を受けるケースや、損害賠償請求の方法などを見てみましょう。

 

【法人役員が賠償責任を負うケース】
法人役員が、損害賠償請求を受けるケースとして大きく分類して下記のような2通りがあります。

(役員が会社に対して損害賠償責任を負う場合)
・取引先に無謀な融資を継続して会社に損害を与えた場合
・違法な利益供与をした場合
・法人役員が無断で、会社の競業他社で同種の事業を始め会社に対して損害を与えた場合
・違法な業務執行を防止するための内部統制システム構築の義務に違反した場合

(役員が第三者に対して損害賠償責任を負う場合)
・違法な株価操作などを行い一般の投資家に損害を与えた場合
・自社製品を使った消費者が身体的、精神的な損害を受けた場合
・会社の取引先や、顧客の情報などが外部に漏えいした場合
などがあります。

 

【損害賠償請求をする方法】
会社や第三者が問題を起こした法人役員に対して、損害賠償請求をする場合、訴訟等を起こし直接損害賠償請求をする方法、双方の話し合いによって示談交渉を行う方法、株主の場合は株主代表訴訟を起こす方法などがあります。
最も多いのが示談による話し合いですが、決着がつかず賠償金の支払いを受けられない場合は、最終的に損害賠償訴訟を起こし賠償金を請求する事になります。
損害賠償請求は、相手による債務不履行や、不法行為によって損害を受けた場合請求できるもので、慰謝料や、休業損害、逸失利益などが挙げられます。

 

【損害賠償請求に時効はある?】
損害賠償請求には、実は3年という時効があります。民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権は、「加害者および損害を知ってから3年で消滅する」と規定があります。
ただし、債務不履行に基づく損害賠償請求は「債務の履行を請求できる時から10年」となっており、更に商事債務の場合は時効が5年となっていますので間違えない様にしましょう。
また、時効の期間を計算する場合その当日(初日)は含まれず、翌日から計算をする事も覚えておきましょう。

 

【まとめ】
この様に法人や役員が損害賠償請求をされるケースには、様々な場合があります。また請求権にも時効がありますので、損害賠償請求をする場合は早めに手続きをする必要があります。