会社など法人名義で融資を受ける際、経営者自身が経済的リスクを負うケースもあることでしょう。しかし、経営者保証ガイドラインを利用することにより、そのリスクを軽減させる方法も存在します。これはどういった主旨の取り決めであり、どのような場合に対象となるのでしょうか。
経営者保証の見直し
会社を経営していくには、その元手となる資金が欠かせません。特に未だ収入を得られていない開業時においては、ランニングコストを要します。事業運営に必要な機材や、本社所在地となる物件の確保、法人である会社の登記手続き関連費用などを用意しなければならないわけです。
それら運営資金を全て経営者個人の資産で賄うのは至難の業と言えるでしょう。たいていの場合、資金を用立てる手段として、株式発行などによる出資金集めや、融資を用いることとなります。融資とは資金の借り受けのことです。金融機関などから事業活動のための資金を調達し、売り上げすなわち収入から継続的に返済に充てる仕組みを指します。
従来、会社が融資を受ける際に、経営者保証が求められるケースが見られました。つまり、経営者自身もしくはその身内が、会社の借り受け資金の連帯保証人となることを要求されていたわけです。その場合、仮に会社の融資返済が滞ってしまうと、連帯保証人である経営者もしくはその家族に負債が及ぶことになります。
ある意味では経営者にとって重荷とも言える経営者保証について見直しを行う目的で、平成26年2月より適用されることとなったのが、「経営者保証に関するガイドライン」です。経営者個人のリスクを軽減することによって、事業展開を促し、事業再生が円滑に進むこととなります。そういった流れを作り出し経済活性化を図ろうという行政の狙いに基づいて、このガイドラインが制定されたと言えるでしょう。
ガイドラインの内容
このガイドラインの主な中身は、経営者保証に伴うリスクの軽減を図るものとなります。具体的には、以下の3つの取り決めが中心に位置付けられます。
まずその1つ目として、法人と個人がはっきりと区別されている場合、経営者に対して個人保証を要求しないことが挙げられます。会社に明確な法人格を備わせられる体制が整っている場合、金融機関側には経営者保証を設定しない融資契約の検討が求められているわけです。
2つ目として、経営者保証が課せられているケースで早期の事業再生もしくは廃業を決めた場合の、経営者の生活費や住居の維持が挙げられます。生活費については個々の例に応じた一定額、住居に関しては華美ではない自宅などといった条件が設けられます。
3つ目として、経営者保証に基づく債務履行時には、返済不可能となる債務残額に関して原則免除することが挙げられます。
上記の取り決め1つ目は新規の融資、2つ目と3つ目については既存の経営者保証に関する内容となります。
ガイドラインが適用される対象
以下のような条件を満たす場合において、ガイドラインの利用が認められます。
まず、融資の債務者が中小企業などであることが挙げられています。しかし必ずしも中小企業に限定されるものではなく、中小企業の範囲を超える企業や個人事業主に対しても該当するとされています。
次に、連帯保証人が経営者自身またはその家族など、個人であることが条件とされています。
続いて、債務者である企業および連帯保証人に類する経営者が、債権者側への財産状況開示に関して適切に対処しているなど、弁済に誠実な姿勢で臨んでいることが挙げられます。
また、該当企業および経営者が反社会的勢力に属していないことも条件の1つです。
まとめ
以上のように「経営者保証に関するガイドライン」は、操業に関してリスクを担う経営者個人に掛かる後顧の憂いを軽減する施策であると言えます。
融資による資金調達または債務整理においてガイドライン利用を希望される際には、本社所在地管轄の商工会・商工会議所・中小企業基盤整備機構、または取引先の金融機関へご相談ください。