ひとり社長の会社経営で知っておきたい接待交際費の損金算入のルールを解説

経営者のリスク

ひとり社長として会社を経営するとき、接待交際費の損金算入のルールは把握しておく必要があります。

接待交際費で認められる経費や、損金算入できる上限など、正しく理解しておけば節税対策もできます。

そこで、ひとり社長の会社経営で知っておきたい接待交際費の損金算入のルールについて解説します。

 

接待交際費とは

「接待交際費」とは、交際費・接待費・機密費・その他の費用で、取引先や事業関係者に対する接待・供応・慰安・贈答などの支出に関する費用です。

経費として損金計上できる費用ですが、あくまでも事業のための出費であることや、領収書など証拠となる資料が必要となります。

さらに損金計上できる接待交際費には、上限があることも注意してください。

事業のための出費であれば、飲食・旅行・スポーツ観戦・観劇・お中元・お歳暮・ご祝儀・香典なども対象です。

ただし支払った際の参加人数で割った一人あたり金額が、5千円以下の場合には会議費で計上することになります。

接待交際費の接待とはもてなすことであり、

・供応(酒や食事でもてなす)

・慰安(労をねぎらう)

・贈答(物を贈ったりお返ししたりする)

などを範囲とします。

 

接待交際費を損金算入できる上限金額

接待交際費は、資本金1億円以下の中小企業の場合、次の2つのどちらを選択できます。

・定額控除限度額(年間800万円までの全額)を損金算入する

・接待飲食費の50%を損金算入する

どちらを選択すれば節税効果が高く見込めるか、接待交際費や接待飲食費の支払い状況や金額などによっても変わるといえるでしょう。

たとえば会社標本調査によると、資本金5千万円から1億円の小売業の接待交際費平均額は年間で440万円程度とされており、定額控除限度額を選択するケースが大半であるとも考えられます。

 

ひとり社長経営の会社における接待交際費の考え方

会社経営を社長ひとりが行っているケースもあります。

ひとり社長の経営するマイクロ法人の場合、中小企業のルールを前提とし、接待交際費に関して考えることが必要です。

会社標本調査から見た場合、接待交際費を年間1,600万円以上支払う可能性は低いと考えられます。

そのため800万円未満の接待交際費に抑えると考えた場合において、超える可能性があるときには会議費として計上できるように調整するなどが必要となるでしょう。

なお、社長単独での一人飲みなどは当然ながら接待交際費で計上できないため注意してください。