利益相反とは、ある行為で一方の立場においては利益になるものの、他方の立場では不利益になる状況のことです。
企業では利益相反取引に承認が必要とされていますが、これは会社に損害が生じることを防ぐためといえます。
ただし取締役から会社への財産贈与などは会社の負担はなく、取引で会社に損害が生じる恐れがない場合は、株主総会での承認は不要となるものの注意は必要です。
そこで、利益相反が問題視される理由や、該当する事例と回避する方法を解説します。
利益相反とは
「利益相反」とは、ある行為で一方の利益になると同時に、他方には不利益になる行為です。
会社法における取締役と会社との利益相反の例として、会社が取締役の債務を連帯保証する場合や、取締役が自己または第三者のために会社と取引する場合などが挙げられます。
利益相反が問題になる理由
会社経営において利益相反が問題になる理由は、取締役などが個人的利益を追求すると、会社に不利益が生じる恐れがあるからです。
主に次の理由で問題とされます。
・株主や債権者から損害賠償請求される恐れがある
・組織の公正さと透明性が損なわれる恐れがある
・従業員のモチベーションが低下する恐れがある
・組織の評判や信用が低下する恐れがある
会社と取締役の間の利益相反行為は、会社へ損害を及ぼす以外にも、優位な立場を利用した悪質な行為とされるケースもあるため、放置はできないといえます。
利益相反に該当する事例
会社経営で利益相反に該当する事例として、以下が挙げられます。
・取締役所有の不動産を会社に高額な売却価格で売り渡す
・最高財務責任者が自社の買収情報を知った上で株式売買を行う
・投資信託の運用会社が同グループの証券会社と取引を行い、手数料を高めに支払う(投資家の不利益につながる)
・役人が地位を乱用し、私腹を肥やせる状況をつくる
利益相反の取引を行う場合には、株主総会や取締役会で取引に関しての承認を受けることが必要です。
利益相反を回避する方法
会社経営で利益相反を回避する方法は以下のとおりです。
・倫理的な指針の策定にもと従業員に周知する
・利益相反取引に該当しないケースを把握する
・資金管理や外部との利害関係者に関する透明性を確保する
また、取締役には利益相反取引回避義務があります。
会社と取締役との間における売買契約などは、会社の利益を犠牲にした上で、取締役本人や第三者に利益を与える取引はできません。