亡くなった人(被相続人)の相続財産に株式が含まれている時で、相続人が複数いる場合にはどの様な方法で遺産分割すれば良いのでしょう。
株式の扱いは事業承継にも大きく影響しますので、判例などを参考にしながら遺産分割方法について理解しておく必要があります。
株式の遺産分割方法
主な方法としては、
1 各相続人に分け、それぞれが取得する方法
2 相続人の1人のみが取得して、他の相続人は別の財産や代償金を受け取る方法
3 株式を売却しその代金をそれぞれの相続人に分配する方法
があります。
相続人同士が話し合いで納得し、円滑に遺産分割を進めて行くことが出来れば何も問題ありません。しかし複数の相続人が存在する場合や、兄弟姉妹で揉めていて話し合いがまとまらない場合は、調停や審判など法的な方法を使って遺産分割について決めることになるでしょう。
過去の判例ではどのような判断がされた?
同族会社など非公開会社のケースでは、経営の規模や安定性の継続を考えた場合に株式の分散は避けたほうが良いと判断され、相続人の1人に株式を単独取得させて他の相続人には代償金を支払う分割方法が適切だと判断した審判例があります。(東京高決平成26年3月20日・判例時報2244号21頁)。
・増える中小企業のトラブルが考慮された判例
近年では中小企業の事業承継で相続によるトラブルが多くなっており、相続が開始されたことで非公開会社の経営に望ましくない人が参入してくるといったケースもあります。そのような事態を防ぐためにも審判の判断は妥当だと言えるでしょう。
・単独取得が望ましいとされた背景があってこその判例
ただしこの判例は、株式を単独取得した相続人が当該会社の後継者だった事や、他の相続人に代償金を支払う能力があった事、さらに他の相続には会社の経営にほぼ関わっていなかった等の背景があってこその判例です。
このような判例は、亡くなった人が実質的なオーナーなどで持株割合が大きければより要請が強くなると言えますが、必ずしも上記の様な結果になるとは限りませんのでその点は理解しておきましょう。
事前に策を取っておく必要性
事業承継で株式を保有するオーナー経営者などは、自社株の承継の問題で頭を悩ませるケースも多々あります。
円滑に相続で後継者に引継ぐことができれば問題ありませんが、事前に策を取っておかなければ他の相続人同士で揉める可能性も十分考えられるでしょう。
・策を講じるために必要なこと
中小企業や小規模同族会社などは、多くがオーナーの子など親族を後継者とするケースが多いですが、遺言を残して他の相続人に遺留分相当額の財産を相続させる方法や、後継者が株式を買取るといった方法など、いずれにしても資金の準備などが必要になります。
・後継者の資金準備のために
そのため、役員報酬を多めにして貯蓄させる方法や、年110万円の贈与税非課税枠を利用して数年に渡り資金を移動させる方法、相続時精算課税制度の特例を活用する方法、生命保険を活用する方法などを検討する事も必要です。
事業承継を円滑に進めるために
後で揉めないために事前の策を講じたくても、どの方法を選べばよいのか、何から始めれば良いかわからないといったことも考えられます。
状況等に応じてどの方法が最も適しているか異なりますので、専門家などに相談しながら事前の策を講じておく事を検討しましょう。