個人の経営者からの請求書に記載のある源泉徴収額とは?

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会社に届いた請求書を整理していて、その中に源泉徴収額として10%が差引かれている個人事業主の請求書があったけれど何のことかわからないということはないでしょうか?

請求額が少なくなると得をした気分になるかもしれませんが、そもそも源泉徴収額ということは自社で負担しなければいけないのかなど不明な部分も少なくないはずなので、確認しておきましょう。

請求書に記載された源泉徴収額とは?

請求書に記載のある源泉徴収額とは、所得税を天引きして会社が代わりに納税する額です。社員などの給与から徴収する源泉徴収税と同じ扱いになります。しかし従業員でもない委託している個人事業主の手続きまで自社が行わなければならないものか?と感じるかもしれません。

例え一人で会社を運営している場合でも、源泉徴収が免除されるのは個人事業主で従業員を雇用していないといったケースだけで、通常であれば源泉徴収を行う必要がありますので注意しましょう。

・源泉徴収は何%?

源泉徴収は請求額の10.21%(請求額が100万円以上なら20.42%)で、10%に復興特別所得税(0.21%)が加算された率で計算します。

消費税抜きの金額と消費税額が明記されていれば、消費税抜きの金額に対する源泉徴収対象額を計算することができます。また、源泉徴収税額に端数が出た場合には、小数点以下は切り捨てます。

請求書に報酬と経費が請求されている場合には、登録免許税など個人事業者が支払うべき経費は源泉徴収の対象に含みません。交通費などの経費は源泉徴収の対象となります。

全て源泉徴収しなければならないわけではない

同じ個人事業主でも業務の種類によって源泉徴収をするものとしないものがあります。例えばデザイナーであれば報酬として源泉徴収することが必要になりますが、プログラミング・コーディングは源泉徴収が必要である報酬には含まれていません。

源泉徴収が必要なものを大きく分けると、デザインや原稿、講演、モデル料、カメラマンへの費用などを含む専門的な知識や技能を使ったクリエイティブな業務に対する費用、さらに税理士など専門的な士業に対する報酬や経営コンサルタントへの費用など会社経営サポートへの費用です。

・イレギュラーな徴収方法に注意!

ただし士業に対する源泉徴収の場合、税理士法人など法人化されている場合は源泉徴収の対象には含まれませんし、士業でも行政書士への報酬は源泉徴収の対象外です。また、司法書士への報酬の源泉徴収額は、報酬から1万円を差引いた上で源泉徴収額を計算するなど、取り決めがあります。

源泉徴収の必要がある場合とそうでない場合に注意

請求書の中に源泉徴収額と記載があると何の事か分からなくなりそうですが、雇用している社員と同様に徴収する必要がある費用だと理解しておくと良いでしょう。