「役員退職慰労金」とは、取締役や監査役など役員が退任したときに支給される退職慰労金です。
もしも役員退職慰労金を支給する場合には、手続や計算方法などミスがあれば税務調査で指摘されることもあるため注意が必要ですが、損金算入すれば節税につながるというメリットもあります。
そこで、役員退職慰労金は何のために支給するのか、メリットやデメリットについて解説していきます。
役員退職慰労金とは
「役員退職慰労金」とは、取締役や監査役など役員として勤めた人が退任したときに支給される慰労金です。
一般的な退職金の場合、会社の退職給付制度に基づき支払われますが、その内容は勤続年数や功績などに応じた勤労の対価とされます。
役員退職慰労金の場合、退職金規定を作成する必要はありませんが、定款に支給や支払時期について記載しておくか、株主総会で決議することが必要です。
実務では定款に退職金規程を定めることは少なく、株主総会の決議により支給されることが多いといえるでしょう。
役員退職慰労金を支給するメリット
役員退職慰労金を支給することは、会社や役員のどちらにもメリットがあります。
そこで、
・役員退職慰労金を支給する会社のメリット
・役員退職慰労金を受け取る役員のメリット
の2つについてそれぞれ説明していきます。
役員退職慰労金を支給する会社のメリット
まず会社にとってのメリットは、法人税などの節税効果が見込めることです。
役員退職慰労金は全額損金算入されるため、所得が圧縮され節税に繋がります。
社会保険料の適用対象外のため、労使折半の社会保険料を負担する必要もありません。
役員退職慰労金を受け取る役員のメリット
支給される役員についても、受給額に所得税が課されますが、退職所得に該当するため次の計算式で税額を算出します。
(役員退職慰労金支給額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
退職所得金額×所得税率-控除額=所得税
役員退職慰労金自体に課税されるのではなく、支給額から控除分を差し引いた金額に対し、2分の1をかけて計算するため、税負担は軽減されます。
そもそも退職所得は分離課税であるため、他の所得と合算されない税率が適用されることから、低い税率に抑えることができます。
役員退職慰労金を支給するデメリット
役員退職慰労金を支給する会社のデメリットとして、支給分の資金が減少することが挙げられるでしょう。
また、定款に記載がなければ株主総会の決議が必要になるため、内部の混乱や職場環境の悪化などを招くリスクがあるため、それらを踏まえた上で支給するか決めることが必要です。