様々なメリットがある「経営力向上計画」の認定とは?

企業経営情報

平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行され、それに基づいた「経営力向上計画」という制度が始まっています。
これは人材育成、コスト管理といったマネジメント面を向上させることや設備投資などを行う、自社の経営力向上実施のための計画のことです。
事業者が認定を受けることにより、税制上や金融支援で色々なメリットを受けることができます。

認定の対象となる事業者
「経営力向上計画」の対象となる事業者は、次の形態や対する資本金、従業員数に該当する場合です。

・会社法上の会社(有限会社や士業法人含む)の場合
資本金10億円以下または従業員数2,000人以下であること

・個人事業主の場合
資本金10億円以下、または従業員数2,000人以下であること

・医業、歯科医業などの法人(医療法人等)の場合
資本金10億円以下、または従業員数2,000人以下であること

・社会福祉法人、特定非営利活動法人の場合
従業員数2,000人以下であること
他、企業組合、協同組合、事業協同組合なども認定を受けることが可能です。

認定を受けることで何がメリットになる?
経営力向上計画において認定を受けた場合、税制上や金融支援で色々なメリットを受けることができます。支援内容で対象になる事業者の規模要件などは異なりますが、特定のメリットを受けなくても、認定を受けていることで他の補助金を申請する際に加点要素になるケースもあるので損はありません。

・税制上のメリットとは?
一定要件を満たしている場合において、経営力向上計画に基づき取得した設備の固定資産税は3年間半額になりますし、設備投資にかかった費用は即時償却、または取得価額10%の税額控除が適用されます。

・金融支援でのメリット
また、金融支援として、日本政策金融公庫や商工中金などで低利融資を受けることができたり、信用保証協会の別枠融資を受けることができたりといったメリットもあります。

指針に基づいた計画の策定が必要
経営力向上計画において認定を受ける場合、業種によって「事業分野別指針」が策定されている点に注意しておきましょう。
平成30年2月1日に更新が行われ、17分野について策定されています。
該当する分野である事業者は、それぞれの指針を反映させた経営力向上計画の策定が必要ですし、該当しない業種の場合も基本方針を踏まえた策定が必要です。
経営力向上の内容は、実施事項について具体的な取り組みの記載も必要となる点も踏まえて検討して行く必要があるでしょう。