サブロク(36)協定とは?
サブロク協定とは、時間外・休日労働に関する協定届のことです。この協定の締結当事者は、社長や支店長、工場長などの事業の代表を勤める人と従業員の過半数を代表する人です。法定労働時間外や法定休日に労働が必要になる場合には、協定を締結して届け出を行う必要があります。
労働基準法に定められている法定労働時間
労働基準法第36条には、労働者を法定労働時間である1日8時間1週40時間を超えて労働させる場合には使用者と労働者で協定を締結する必要があると定めています。休日についても、1週1回もしくは4週に4日の休日を与えなければなりません。
法定労働時間を超えた場合の罰則
法定労働時間を超えて労働者を勤務させた場合、労働基準法違反となり6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。サブロク協定は使用者と労働者が協定を結ぶことにより、この罰則を免除すものです。
サブロク協定を締結した場合の限度時間
サブロク協定は法定労働時間を超えて勤務させることは可能になりますが、無制限の勤務が可能になるのではないので、会社内で定められた所定労働時間は守る必要があります。また、法定労働時間を超えて良い限度時間も定められています。なお、1年単位など変形労働時間制での勤務形態の場合には、業務の繁閑に応じた時間調整が可能ですので一般的な場合より短い限度で設定されています。
サブロク協定の例外措置
基本的には範囲内で上限を設定すると定められていますが、この上限設定には例外的に特別条項付のサブロク協定を届け出ることが可能です。例えば大規模なシステム改修や機械の故障、受注の集中時期や決算業務といった一時的や時期的に限度時間を超えて残業を行ったり休日出勤を発生させてしまうケースもあるでしょう。特別条項付のサブロク協定届を超えての労働が可能になります。ただしこの取り扱については、臨時的なものなので通常のサブロク協定で定めた限度時間を超えることが可能な月数については、年間6か月以下です。
サブロク協定の重要性
法律上の罰則があるため、従業員の労働時間や休日については労働基準監督署の調査や臨検など、事業所の立ち入り調査が実施されることが多いです。タイムカードや出勤簿などにより、サブロク協定を超えて時間外や休日労働を行っている証拠が見つかれば是正勧告が行われる可能性があります。サブロク協定内の限度時間を超えないよう改善をし、是正報告書の提出が求められます。仮に是正勧告を無視、もしくは虚偽報告をすれば書類送検になる可能性も高いので誠実に是正を行う必要があります。それ以前に法定労働時間を守ること、超える場合はサブロク協定を締結することをまず行うことが大切です。