給料の未払い等の労働問題について!未払い賃金を請求する方法

企業を取巻く危険

近年企業では、様々な労働問題が起こっています。中でも賃金の未払いについては、従業員の生活、家族の生活をも脅かす深刻な問題になります。このような労働問題は、誰の身にも起こる問題ですので、対策についてしっかりと知っておくことが重要です。

【給料の未払いは労働法違反になる】
従業員に対する給料の未払いは、労働法違反になり罰則の対象になることを雇用主の方はご存知でしょうか?給料の未払いは、労働基準法第24条に違反する行為であることを企業側はしっかりと認識しておかなければなりません。労働基準法の賃金支払いの原則によると、会社の都合や事情で賃金の支払いを遅らせることはできない、と記載されています。
もし、就業規則に賃金カットについて言及していたとしても、その理由が合理的かつ労働者本人の同意の元でない場合、企業は罰則の対象になり30万円以下の罰則金が科せられます。

【給料を支払わない理由】
会社が従業員に対して、給料の未払いをする理由としては下記のようなことが考えられます。

・経営不振で支払えない
会社の経営が悪化し、従業員に給料が払えなくなるケースが多くあります。

・どんぶり勘定によるつけ
小規模会社によく見られることですが、経理がずさんでどんぶり勘定であったため、月末に従業員へ支払う給料がなくなったというケースもあります。

・感情的なもの
従業員が何の連絡もなく退職した、勝手に辞めて行った、会社に迷惑をかけたなどによって、給料を支払わないケースがあります。これらの行為は許しがたいものですが、どのような理由があっても企業は労働に値する賃金を支払う義務があります。

【未払い給料を請求する方法】
では、未払い分をどのようにして請求すればよいのでしょうか?
まずは弁護士などの第三者を交え、会社の社長と話し合いの場を設け、未払い分についてしっかりと請求をしましょう。それでも、応じてもらえない場合は、内容証明郵便で請求をしましょう。内容証明郵便は、記録が残りますので後に揉めた場合にも、相手側が知らなかった、と白を切ることが出来なくなります。次に管轄の労働基準監督署に申し出をして、労働基準法に違反していることを告げましょう。多くの場合、ここまでで解決しますが、それでも支払われない場合は、簡易裁判所で支払い催告を申し立てます。また未払い賃金の額が60万円以下の少額の場合は「少額訴訟」を起こすという方法もあります。

【まとめ】
未払い賃金を請求することは、労働者として当然の権利です。また、企業側はどのような理由があるにしろ、労働に値する賃金は支払う義務があるということを覚えておきましょう。