会社を経営するため税金を把握し節税の意識を育もう!!

企業を取巻く危険

会社の経営者は、事業によって利益を生み出すことが目標ですが、税金に対する考えも明確に把握することで、会社の利益を生み出すことがあります。経営者のリスクの一部として、今回は税金について紹介していきましょう。

■節税が利益に変わる

会社は、資本金によって動いていると言えますが、今ある利益を確実に増やすには、節税を徹底することで全体の数字自体はかわらないのですが、節税によって動かすことのできる現金が増えてくるのです。節税することが、結果的に会社の利益を生み出すことになるのです。その前に税金の種類を紹介します。

■法人税等の種類

法人税には「法人税」と「法人住民税」「法人事業税」の3つが主体となります。

◎法人税とは
事業による売り上げや収入の金額に対して、国税である23.2%の税金を支払う事です。資本金の少ない中小企業は、1億円以下であれば税金が優遇されます。会社の所得が800万円以下に対して15.0~19.0という低い税率を受けることになります。

◎法人住民税とは
これは会社がある地域の自治体に支払われる税金です。「法人税割」と「均等割」を合計したものです。計算方法が違うのですが基本的な計算方法は、決まっています。「法人税割」は「法人税額」に対して「住民税率」をかけたものです。「均等割」の方は、資本金に対する金額が定められています。その上に「道府県民税と市町村税」が足した金額が支払うことになります。

◎法人事業税とは
会社がある都道府県に支払う税金です。法人事業税率を会社の所得に掛けたものが支払う金額となります。こちらも会社の資本金の額によって違ってきます。1億円以下の資本に対しては「所得割」のみの支払いとなります。1億円を超える場合には、「所得割」と「外形標準課税」を支払う事になります。

※都道府県ごとに税率が異なるので注意しましょう。

◎「消費税」や「地方消費税」とは
資本金や出資金が少ない1,000万円未満の法人事業者に対しては、1000万以下では支払う事はありませんが、課税売上高(会社の所得)が1,000万円を超える場合に、その翌年から「消費税」の支払いが発生します。資本金が1,000万円以上の法人事業者に対しては、売上に関係なく設立2年目から「消費税」の支払いが発生します。尚、消費税はお客様から預かったお金と認識します。利益のあるなしに関係なく支払います。

◎固定資産税
会社が所有している土地や建物に対する税金です。「償却資産税」は備品や設備などが含まれます。自動車の所有の場合には自動車税や車検などがあります。

■法人の種類による課税

「普通法人」「公益法人」「公共法人」の3つの種類によって課税や非課税があります。

◎「普通法人」=株式会社、有限会社、合同会社、企業組合、相互会社、協業組合、医療法人があり「課税」されます。

◎公益法人=宗教法人、NPO法人、社会福祉法人、学校法人があり「非課税」が原則です。収益事業は「課税」

◎公共法人=地方公共団体、金融公庫、国立大学があり「非課税」が原則です。収益事業は「課税」

◎法事税の計算方法
会社が売り上げた金額の「利益」に対して課税ではなく、「決算調整による金額」が課税所得です。

「法人税の基本・計算=課税所得金額 × 法人税率 = 法人税額

■法人税の納付期限

申告は、事業年度末(会社によって異なるが3月や年末がある)から2か月以内に確定申告書の作成を提出して納税します。税金を多く申告した場合には「更生の請求」を行い、税金を少なく申告した場合は「修正申告」をします。納付期限を過ぎてしまうと罰金があります。50万円以内の税額に対しては15%の延滞金、。50万を円超えるの税額に対しては20%の延滞金を支払います。納税の期限を2か月過ぎると7.3%の「延滞税」で、それから2か月以降は14.6%の延滞税があります。

会社が支払う税金にはいろんな種類が存在します。経営者のリスクとして捉えるならば税金の内容を把握して、節税できる部分を徹底する事がだいでしょう。