生命保険の死亡保険金を年金形式で相続する!所得税の計算は?

経済

生命保険の死亡保険金は、一時金で受け取る場合と年金形式で受け取る方法があります。
しかし年金として受け取る場合は、一時所得になり所得税の計算が少し複雑になりますので注意しましょう。
死亡保険金を年金として受け取る場合のメリットや所得税の計算についてみてみましょう。

 

【年金形式で受け取るメリット】
死亡保険金を一時金ではなく分割して毎年定額を年金のように受け取る方法もあります。
この方法を選択した場合下記のようなメリットがあります。
・一時金として受け取るよりも長く運用できるため受取り総額が多くなる
・一度に全額を受け取ると死亡保険金を無駄使いしてしまう危険があるが、年金として受け取るとそれを防ぐことができる
・毎年定額を受け取ることができるため、家計の収支を把握しやすい
・公的年金の不足分として充当できる
など多くのメリットがあります。

 

【年金形式で受け取る場合の所得税の考え方】
死亡保険を毎年定額年金のような形で受け取る保険の代表として、収入保障保険があります。
年金形式で受け取る場合の所得税についてみてみましょう。
収入保障保険を受け取る権利のことを、年金受給権と言いますが、この権利の評価額が相続税の課税対象になります。
またこれは、子供保険(学資保険)、養育年金(育英年金)、贈与等で個人年金保険を取得した場合の同様ですので覚えておきましょう。
収入保障保険で、保険金が相続税の課税対象部分となっている場合は所得税が課せられません。
相続税の課税対象以外の部分とされる年金の受取り開始から2年目以降は雑所得扱いになりますので、所得税が課せられます。

 

【雑所得の計算】
では、収入保障保険を年金として受けった場合の2年目以降の雑所得の計算についてみてみましょう。
雑所得の計算式
雑所得の金額=総収入金額(1)-必要経費(2)
1総収入金額=基本年金額+増額年金額+増加年金額
2必要経費=その年に支給される年金額×払込保険料総額/年金支給総額
となります。
少し複雑な計算式になりますので、わからない場合は契約している保険会社、またはファイナンシャルプランナーなどに相談をしましょう。

 

【まとめ】
死亡保険金を年金として受け取れることを知らない人も多くいます。
まずは、加入している死亡保険の受け取り方を確認してみましょう。
年金として受け取れる場合、毎年定額が支払われることで、生活設計も立てやすくなりますが税金が課せられる場合もあることを理解しておきましょう。