個人年金保険は契約から受け取りまで一定の期間があります。この期間に被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われることになります。この場合一般的な生命保険と同様の扱いになり、相続人が受け取りをする場合は雑所得として所得税が課税されます。
相続税と雑所得について見てみましょう。
【年金を受け取った場合に課せられる税金】
個人年金を受け取った場合に課せられる税金には、下記のような3種類があります。
・所得税
生命保険の契約に基づいて年金を受け取った場合、年金を受け取った人の収入になるため、所得税が課せられます。
・相続税
生命保険契約について、被保険者が死亡し支払われる死亡保険金を年金により相続人が受け取った場合、相続税が課せられます。受取った年金は、その人の所得になるため所得税が課せられます。
・贈与税
年金を受け取る事になっている人が、年金の保険料を支払っている人と異なり、年金を受け取った場合、年金を受け取る権利を相続したとみなされ相続税が発生します。受け取った年金は、受取人の所得になるため所得税が発生します。
贈与税は上記の中でも高額になりますので、年金の受取方法について確認しておく必要があります。
【雑所得の計算方法】
契約者と、年金の受取人が同じ人物の場合、自分が保険料を支払い自分で受け取る形になるため、受け取る年金に対して所得税の雑所得扱いになります。雑所得の計算方法については、下記のようになります。
雑所得の金額は、その年に受け取った年金の総収入からそれに対する必要経費を引き求めます。必要経費とは、年金年額×払い込み保険料の合計/年金の総支給見込み額となります。
これらを計算して、雑所得が25万円以下の場合源泉徴収はされません。年金以外に所得がない場合は、基礎控除の範囲内(38万円以下)となり所得税はかかりません。
ただし、個人年金の雑所得が25万円以上になると保険会が源泉徴収(10.21%)を行い、個人の実質的な手取りは89.79%になります。またこの場合、確定申告をする必要があり、他の所得と税金の精算をして、還付金がある場合もありますので忘れずに行いましょう。
【まとめ】
個人年金保険は、現在人気の保険商品となっていますが、被保険者と受取人の関係によって課せられる税金が変わってきます。また雑所得が25万以上となった場合は、還付金がある場合もありますので、確定申告をする事も忘れずに覚えておきましょう。