相続の割合と相続人の対象となるのは?

事業承継・相続

【はじめに】
相続は、まず民法で決められた法定相続人での割合が思い浮かぶでしょう。しかし他にもいろんなケースで枝分かれ的に相続人や割合が変化することがあります。
そのありかたを巡って、しばしばトラブルになることもあります。しかし万が一のときのために相続の基本を理解しておけば、冷静に対処することができるでしょう。
今回は、相続の割合について説明したいと思います。

【法定相続分の場合】

民法では、相続の順位がこのようになります。仮に、亡くなった方をAさんとします。

・常に相続人となる:Aさんの配偶者
・第一順位:Aさんの子
・第二順位:直系尊属(Aさんの父母・祖父母)
・第三順位:Aさんの兄弟姉妹

そして、相続人が誰であるかによって割合はこのようになります。

・Aさんの配偶者のみ:100%
・Aさんの配偶者と子:配偶者は2分の1。子は全員で2分の1、それを人数で均等に分ける
・Aさんの配偶者とAさんの父母:配偶者は3分の2。両親は(父母2人で)3分の1。
・Aさんの配偶者とAさんの兄弟姉妹:配偶者は4分の3。兄弟姉妹は4分の1、それを人数で均等に分ける。

【遺留分での相続の場合】

もし、Aさんが財産全てをどこかの団体に寄付する、という遺言書を作っていた場合、相続人であってもその額をもらうことはできません。
しかし、そのような場合でも最低限の財産=遺留分を相続人(この場合Aさん)は残さなければいけないと民法で決められています。これは残された家族が困らないようにするためです。これを遺留分減殺請求といいます。それにより相続人は遺留分をもらうことができます。

遺留分がもらえるのは配偶者、直系尊属(Aさんの父母、祖父母)、直系卑属(Aさんの子、孫)、代襲相続人(Aさんの子などがAさんより先に死亡していた場合代わりに受け取る子、孫、ひ孫などの血族)です。
Aさんの兄弟姉妹はここでは遺留分はもらえません。

遺留分となるのは基本的に相続人の財産の2分の1になります。もしAさんの財産が3000万であった場合、全財産を他者に与えるという遺言書があっても1500万円を遺留分としてもらえることになります。
遺留分から配偶者は2分の1、子は全員で、それを人数で均等に分けるという割合は同じです。

【まとめ】

家族関係の複雑さや事情によって相続人達が納得せず遺産分割裁判や遺産分割調停が起きるケースは後を絶ちません。
身内のことであったり、大きなお金が絡むとなかなか冷静になるのは難しいかもしれません。相続が発生した瞬間に今まで仲の良かった家族が険悪になってしまうということは悲しいことです。最近言われている「終活」などのように元気なうちから家族と相続について話し合うことが良いかもしれません。