経営者がすべき確定申告について

経営者のリスク

会社経営をしていると税金の支払いは、すべて会社が執り行っている事なので安心しているでしょうが、経営者やサラリーマンでも確定申告が必要な場合もあるのです。経営者がすべき確定申告について紹介しましょう。

個人がすべき確定申告と経営者がすべき年末調整

個人が事業を行っている場合や不動産の売買を行った場合に、個人レベルで確定申告を行って課税の対象であれば、その分の税金を支払わなければならないのです。

それに対して経営者の場合には、自分を含めた全社員の給与にかかる所得税や住民税を年末調整として、毎月の税額負担分を給与から天引きして多くもらい過ぎれば、還付金によって戻ってくるし、少なければ追徴する事になっています。

多くの場合は、多めに徴収して年末に調整する事になっています。その為に会社員は、年末調整によって自ら所得税や住民税を直接、税務署に対して支払いをする事はないのです。

経営者の確定申告が必要な場合とは

会社に勤める社員も経営者も年末調整を行っていれば、基本的には所得税の申告は必要ない事になります。しかし、特定の条件に限っては、経営者も社員も確定申告を行う必要があるのです。

【①2ヵ所以上から給与収入がある事】
1つ目の会社で年末調整を行っていれば、もう一方では年末調整が出来ない事になります。2つ目の給与分は確定申告の対象となるのです。

扶養控除などが引かれていない場合には、多めに差し引かれる事になるので、余分となる支払いについては、還付金の申請で戻ってきます。転職の為に2ヵ所から給与をもらっていた場合には、以前の会社の源泉徴収を新たな会社に提出すれば、確定申告をする必要はありません。

【②2,000万円を超える収入について】
給与額の対象が年収2,000万円を超える場合は、確定申告の必要がでてきます。所得ではなく、控除する前の金額として対象の収入になった場合に申告を行います。この場合に会社から通知がきますので、確定申告をするように指示を受けます。(源泉徴収票の支払い額にも記載されます)

【③給与以外の所得が年間20万円を超える場合】
他の収入が控除などをしても、20万円を超えたら申告しなければなりません。特殊な場合を除いて、マイナス分の収入(土地の売買など)の時は、申告しなくて良い事になっています。

【④その他のケース】
住宅ローンで、住宅借入金等特別控除を受けるには、初年度のみ確定申告が必要となります。家族の年間の医療費が10万円を超えた場合や、セルフメディケーション税制の対象で12,000円を超えた場合に申告が必要です。

ふるさと納税などの寄付が控除の対象になる場合にも可能性があります。保険金の種類によっては、申告が必要な場合があります。事故の慰謝料の内容によって対象になるケースもあります。

まとめ

経営者や役員報酬が2000万円以上である確率が高いので、確定申告が必要という事などを理解しておきましょう。他にも、こまごまとした内容もあるのですが、基本としては年末調整を受けている場合には、確定申告がありません。別の収入や高額な報酬に対して、個別の申告が必要な事を覚えておくと良いでしょう。