雇われ社長と聞くと多くの人は「金持ち」「楽をして高給取り」などという良いイメージを持っているのではないでしょうか?しかし雇われ社長はあくまでもサラリーマンであるため、会社の経営に対する責任と解雇されるデメリットがある事を忘れてはいけません。
【雇われ社長】
オーナーに雇われ社長を頼まれた場合、現在経営が安定しているからと言っても安易に引き受けてはいけません。
問題は経営が上手くいかなくなった場合で、もし廃業するような事態になった時には最低でも50~60万は費用がかかり小さな会社ではそのまま放置される場合もあるのです。このような場合登記上は雇われ社長のままで、通帳や印鑑などは没収されるため、会社が新たな借入をした場合に責任を負わされるため大変危険です。
会社と役員の関係は民法上の委任と準委任の関係にあるため、いつでも解任できまた自身も役をおりる事も出来ます。しかし実際には口約束だけで辞任の登記をなかなか行わないオーナーもいるため、このような場合は弁護士などに相談し書面にて通達し、従わない場合は法的手段を行使する必要もあります。
【雇われ社長の責任】
ただオーナーに頼まれて名前を貸しただけという、雇われ社長の場合でもオーナーとは違い会社の経営判断を下し、事業活動の責任を負う事になりますので注意が必要です。自身の認識とは別に第三者から見ると雇われ社長は「自ら経営判断を下し、事業活動を指導すべきであったのにそれを怠った」という判断がされるため事業が失敗した場合の責任は免れません。
またオーナーが貸し付けた金銭の連帯保証人になっている場合は出資関係とは無関係に保証債務を負う事になります。
【解任される事もある】
上記のように様々な責任が雇われ社長に発生しますが、また一方でオーナー側から解任されるという事もある事を理解しておきましょう。
先にも述べましたように雇われ社長は民法上の委任と準委任の関係にありますので単に、業績不振の責任を取って解任されたり、オーナーとの意見の食い違いにより解任されるという事もあります。
また会社の規定に従い雇われ社長も定年になると辞職をする事になります。オーナー社長ではこのような事はありませんから、これらの違いを充分に理解しておく必要があります。
【まとめ】
雇われ社長を頼まれた場合にはいくら親しい関係にあっても、現在経営が安定していて「名前だけ貸す」という約束であってもこのような責任が発生しますのでしっかりと考える必要があります。
又心配な場合は、自分一人で決める前に弁護士などに相談をしてみるとよいでしょう。