役員賠償責任について!訴訟に発展した場合家族にもそのリスクがある?

経営者のリスク

近年、会社役員に対する訴訟のリスクは増加傾向にあります。
経営者の中には、会社の損害や、訴訟について経営者個人が追及されることはないと考えている人もいますが、決してそうではありません。
会社法では、第三者訴訟の根拠法について詳しく明記されていますし、その範囲は時に家族にまで及ぶこともありますので、しっかりと考えておく必要があるでしょう。

 

【会社法429条による経営者の責任】
会社法429条第1項によると、「会社役員がその職務を行うことについて、悪意または重大な過失があった場合、これによって第三者に生じた損害を賠償する責務がある」と明記されています。
この条項は役員に特に重要な条項になりますので、よく覚えておきましょう。
また民法709条にも、不法行為責任というものがあり、これには「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し生じた損害を賠償する責任がある」と明記されています。
これによって、役員個人も賠償責任を追及されることがあるということは覚えておかなくてはいけません。

 

【役員個人が賠償責任を追及される場合の注意点】
上記のように、会社役員であっても個人として賠償責任を追及されるリスク位は十分にあります。この場合、特に下記の点に注意が必要です。
・会社経営に伴い、役員個人が多額の賠償責任を負う場合もある
・役員在任中の責任は退任後10年にわたり及ぶこと
・場合によっては役員の家族にも賠償責任が追及されること
また、第三者から役員個人が損害賠償を請求された場合、訴訟に関する費用、敗訴となった場合に発生する多額の損害賠償金などは法人で負担することはできず、すべて個人財産で補填することになり大きな負担となります。

 

【役員賠償責任保険で訴訟に備える】
役員が法律に従い業務を行っていた場合でも、その結果によっては訴えられることもあります。
訴訟に発展した場合、訴訟にかかる費用、時間、精神的負担などは計り知れません。
このようなリスクに備えるために「役員賠償責任保険」があります。
この保険では、訴訟に関わる費用を補填してくれるだけではなく、弁護士による無料相談だけでなく保険加入前の損害賠償についても補償してくれます。
また、なによりも安心なのは被保険者となれるのは役員だけでなく、保険期間中に新たに就任した役員、上記役員が死亡した場合その相続人と家族の賠償責任についても補償してくれる点です。

 

【まとめ】
近年、役員が賠償責任を追及されるケースは増加しています。
役員個人の財産だけでなく、相続人や家族の財産を守るという意味でも役員賠償責任保険はぜひ検討したい保険と言えるでしょう。