雇われ社長を解任することは容易?解任後に発生するリスクに注意!

経営者のリスク

オーナーから依頼を受けて雇われ社長を引き受ける人は特に中小企業で多く見られます。しかし雇われ社長に就任後さまざまな理由で解任する場合には、オーナー側にも一定のリスクが生じることを覚えておきましょう。どのようなリスクがあるのか、またリスクを回避する方法などもあわせてみてみましょう。

【雇われ社長を解任することは容易?】

オーナーと雇われ社長の間の信頼関係が崩れたり、会社の経営方針にそぐわないとオーナーが判断した場合、株主総会を開き過半数以上の承認を得た場合、雇われ社長を解任することができると会社法では定められています。
オーナーは過半数以上の株式を保有していますので、実際に雇われ社長を解任することは簡単なことなのです。
このようにオーナーは意見の違いや、経営方針の違いなどからいつでも雇われ社長を解任することはできますが、本当に大変なのは解任後だということを知らない人も多いのです。

【解任後にオーナーに発生するリスク】

雇われ社長を解任することは簡単ですが、株主総会で解任した場合雇われ社長から解任にあたり正当な理由がないと主張された場合、会社に対して損害賠償請求をされるリスクがあるのです。
ここでいう正当な理由とは、職務執行上の法令、定款などの違法行為、心身の故障、職務を遂行するための著しい不適任さなどがあります。
ですから単に「経営者と反りが合わなくなった」「気に入らない」などという理由だけで雇われ社長を解任すると後に大きなトラブルになる危険があります。
また、判断が難しいのが経営判断のミスにより会社が赤字になった場合です。この場合、初めから失敗すると思って故意に経営を行っているわけでもなく、実際にやってみなければ分からないため、雇われ社長を解任する理由として認められないケースが多いのです。

【損害賠償請求を起こされるリスク】

もしも不当な理由で雇われ社長を解任してしまい、損害賠償請求裁判を起こされると、会社側は大きなイメージダウン、社会的立場の崩壊、膨大な損害賠償金を支払うなどの損害が発生することをオーナー側は理解しておく必要があります。
このように解任をする場合にはオーナー側にも一定のリスクが存在するため、雇われ社長を依頼する場合はお互いに解任時の取り決め、報酬の減額などについて細かく取り決めを行っておう必要があります。

【まとめ】

オーナーは、いつでも雇われ社長を解任することができると考えているかもしれませんが、正当な理由がなく解任する事はできません。
このように雇われ社長を解任する場合、会社側にもリスクがあることを理解しリスクを減らすためにもお互いに細かな取り決めをしておく事が望ましいでしょう。