雇われ社長にしのびよるリスク!対処法を知り許容範囲広げる

経営者のリスク

仕事において優秀でオーナーに認められ、多忙なオーナーに代わり会社の運営・社長業を任されることになったときや、グループ会社の社長を任されたときに「雇われ社長」として社長業に就任することになるのですが、そこには様々なリスクが潜んでいます。そこで今回は、雇われ社長を引き受けた時から負うことになるであろうリスクでも対処法を知り許容できる範囲を確認していきましょう。

■リスク①:連帯保証人

会社が金融機関から融資を受ける場合、社長が連帯保証人になるケースが多いのですが、それは雇われ社長であっても求められることがあります。会社が順調な時は良いのですが仮にも倒産をしてしまった場合には、連帯保証人にもその負債はのしかかってきます。連帯保証人にならないことが最善策で、雇われ社長になる際に「新規借り入れをする場合は連帯保証人にならない」旨を書面に記載しておくことが良いでしょう。

どうしても、金融機関から借入をしなくてはならない場合は経営者保証を提供しないという「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」として国が中心となった「経営者保証に関するガイドライン」が策定されていますので以下を参照ください。

◎対象者は中小企業が借入人で経営者が保証人、弁済に忠実で請求があれば適時財務内容の開示ができる。(反社会的勢力ではない)

▽法人と経営者が明確に区分・分離されている
▽財務基盤の強化
▽適時適正な情報開示等により、経営の透明性が確保されている

このような条件をクリアできれば、保証人にならなくても金融機関からの融資が受けられます。

■リスク②:失業時の保障

雇われ社長として就任すると雇用保険に加入することができません。それはなぜかというと、雇用保険は労働者(被雇用者)支援の為のもので、会社役員(雇用者・雇われ社長も含む)は労働者ではないからです。そのようなことから、万が一失業することになった場合には失業保険はなく収入が途絶えてしまします。そのような事態にならないよう備えておくべき事を認知しておく必要があります。

リスクに対する備えとして「中小企業共済」という保険があります。掛け金は個人の給与の中から支払われますが、掛け金時と受け取り時の所得税が税制優遇としてあります。運用は国債、地方債の債券で運用され受けている原因、かけている年数に応じての運用益もいただけます。

加入時に注意しておきたいのは年間の掛金に上限があり月額7万円、年に84万円までしか掛けられません。

■まとめ

雇われ社長にはリスクが伴いますが、対処法を事前に確認しリスクを最小限に抑え、許容できる範囲を広めることであなたの会社での立場を保全していきましょう。