経営者リスクに備える知識|コロナ休業した社員の支払い給与と雇用調整助成金

経営者のリスク

新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、パンデミックの状況にあるとWHOが発表しました。経済活動にも深刻な影響が出ている中、日々の業務は止まっているわけではありません。しかし、あらゆる原因で休業を余儀なくされる社員たちがいます。こちらでは、休業に伴った支払い給与を、経営者としてどのように処理すべきなのか、また雇用調整助成金について解説いたします。

社員を休ませた場合、支払い給与は必要か?

新型コロナウイルスの流行により、さまざまなパターンで社員を休ませる必要性が出てきました。そのとき問題とされるのが、社員に支払う給与をどうするのかという点です。本来ですと給与は、労働の見返りとして支払われるものですが、今回の新型コロナウイルスの影響で、会社側からの要請により出勤を見合わせてもらうケースもあります。

では、ケース別で給与の扱いをどうしたら良いのかを見ていきましょう。

会社側の要請で従業員を休ませた

37.6度の発熱がある従業員を、新型コロナウイルスに感染しているといけないので、休ませたケースにおいては、あくまで、会社側の都合により休ませていることになるので、休業手当として平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。気をつけなければならないのは、会社からの要請で、年次有給休暇を取得させることは、違法となります。

しかし、労働はしていないのにも関わらず、従業員に給料を支払わなければならないのは、雇用主側にとっても負担も大きくなります。このような場合、「雇用調整助成金」の対象となるので、申請を検討した方が良いでしょう。(従業員が受け取るものではありません)

雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業活動の縮小を、余儀なくされた雇用主に対し、雇用を維持してもらう目的で、休業手当の一部分を国が助成する制度です。今回の行政の要請を受けて、感染防止のために事業縮小をする目的がある場合は、この助成金の支給対象となります。

学校の休校要請によって従業員が休んだ

幼稚園や小学校などのお子さんをお持ちの保護者である従業員が、子供たちの一斉休校に伴い、会社を休んだ場合には、従業員が本人都合により休んでいることなので、そもそも給与の支払い要件には該当しません。一方、有給を強制的に取得させる取扱いは違法です。

しかし、そのようなことを言っても、従業員の生活へ影響が出てしまいます。そこで、頼りたいのが「小学校休学等対応助成金」です。会社が給与を支給した形をとり、有給休暇を取得させた場合には、その賃金全額(ただし、日額8,330円上限)について、厚生労働省から助成金が下りることになりました。

雇用調整助成金について

雇用調整助成金は、今回の新型コロナウイルスに特化した助成金ではありませんが、新型コロナウイルスに関連した業績悪化で雇用調整をしなければいけない場合は、特例措置が受けられるようになりました。対象の企業は以下の通りになります。

〇雇用保険に加入している事業主

〇直近3ヶ月と前年の同じ期間とを比べて、売上高などが10%以上減少している事業主(新型コロナウイルスの特例措置では、3ヶ月が1ヶ月に短縮)

〇令和2年1月24日時点で、事業所設置後、1年未満の事業主も対象(新型コロナウイルスの特例措置)

〇雇用保険の加入者、受け入れている派遣労働者数が、直近3ヶ月と前年の同じ期間の平均値と比べて、10%を超えて4人以上(大企業は5%を超えて6人以上)増加していないこと。(新型コロナウイルスの特例措置では、この要件は不要)

まとめ

雇用調整助成金は、新型コロナウイルスによりさまざまなケースで従業員を休業させた際、会社が従業員の給与を保証し、一部助成金として補助される助成金です。今回の新型コロナウイルスの影響がどこまで広がるかわからない事態に備えて、経営者が把握しておきたい内容です。