企業の労務管理において、中心的な役割を担うのが「管理監督者」です。
管理監督者は経営者と一体的な立場にあり、労務管理を適切に行う上で欠かせない存在といえるでしょう。
事業拡大や利益増加を実現するために、労働条件を決めることなど、経営者と同等の権限を付与された人が管理監督者です。
そこで、管理監督者とは?定義や管理職との違いについてわかりやすく解説していきます。
管理監督者とは
「管理監督者」とは、労働条件を決定するなど、労務管理に関する業務を経営者と一体的に行う者です。
経営者と一体的である以上は、労働基準法で定められている労働時間・休憩・休日に関する規制の適用は受けません。
なお、管理監督者とは役職名ではなく、職務内容・責任・権限・勤務態様などの実態によって判断されます。
管理監督者の要件
管理監督者として認められるためには、監督もしくは管理の地位にあるのみならず、次の条件を満たすことが必要です。
・職務
・責任と権限
・労働時間
・待遇
それぞれ説明していきます。
職務
会社の経営会議に参加し部門全体を統括するなど、経営者と同程度での重要な職務を担います。
労働基準法に定める労働時間などの枠を超え活動する従業員などが該当します。
ただ、経営会議など運営に関する意思決定の場に参加せず、従業員の管理を一任されているのみであれば管理監督者とはいえません。
責任と権限
経営者と一体的な立場となり、経営にかかわる意思決定に関与します。
経営方針に基づいた部門の方針を決めることができる立場であり、職務に大きな権限を持つことが必要です。
業務管理をしている場合でも、最終的な人事の決定権がないのなら、管理監督者とは認められません。
労働時間
災害やシステムトラブルなどの発生において、緊急の経営判断が求められるときには、休日や勤務時間に関係なく業務遂行する立場にある従業員が管理監督者です。
就業規則に基づき厳格に労働時間を管理されている場合や、業務量が経営者にコントロールされている従業員は管理監督者に該当しません。
待遇
職務の重要性から一般の労働者よりも給与や賞与が高いといった特徴が見れられます。
管理監督者と管理職の違い
管理監督者は先に述べた通り、労働基準法で明確な定義があります。
それに対し管理職は、法律上の定義はありません。
企業によって、部長以上の役職または課長以上の役職が管理職など取り決めは異なります。