知らないと損をする!事業承継税制とは?新制度になる前に確認

事業承継・相続

平成30年からは、現在の事業承継税制がさらに大幅に拡大され相続税も贈与税も100%免除されるようになります。経営者の方にとっては、事業承継は大きな意味を持っています。制度の概要や仕組み、利用できる条件、などをしっかりと理解しておき事業承継時に活用することが望ましいでしょう。

 

【事業承継税制とは】
まず事業承継税制について詳しくみてみましょう。
事業承継税制とは、先代から後継者に株式を生前贈与したり、相続する時に使える制度を言います。
現行では、生前贈与で使う場合贈与税は100%、相続時に使う場合の相続税は80%軽減されます。これは経営者や後継者にとって大変大きな節税ですので、条件が合えばぜひ活用しましょう。
事業承継税制を活用する場合は、いくつかの条件がありますのでみてみましょう。

 

【事業承継税制の条件】
大きな節税が期待できる事業承継税制ですが、この制度を使うためには下記のような4つの条件があります。

(人の条件)
事業承継税制を活用するには、先代と後継者が満たす条件があります。
・先代の条件
会社の代表であること
筆頭株主であること
・後継者の条件
会社の代表になること
筆頭株主になること
また、後継者に株式を贈与する場合は、後継者が3年以上取締役であることも条件ですので気を付けましょう。

(会社の条件)
下記のような中小企業の定義を満たしていること
・それぞれ業種ごとに定められた資本金または、出資の総額を満たす
・業種ごとに定められた従業員の数を満たすこと

 

【5年間は事業を継続すること】
この制度はスタートしてから、5年間下記のルールを守る必要があり、もし途中で破った場合は免除された税金に利息を付けて納めなくてはならないため十分が必要です。
1. 後継者が会社の代表であり続けること
2. 後継者が会社の株式を保有し続けること
3. 会社の雇用の8割を維持し続けること
が条件としてあります。
特に注意する点は、雇用です。景気の悪化や、業績によってはリストラで人件費を削減する中小企業も珍しくありません。このような理由から、雇用を8割維持するという条件について平成27年からは5年間の平均で8割を維持していればよいと変更されました。

 

【まとめ】
事業承継税制は、条件を満たす中小企業の経営者、後継者に大変有利な制度です。また、平成30年からは相続税が80%免除だった点を大幅に拡大し、相続税も贈与税も100%免除されることになりました。
これから、事業承継を検討している人はぜひ活用したい制度と言えるでしょう。