ケガや病気が理由で会社を休んだ場合には、労働基準法で業務災害の場合は最初の3日間は事業主が平均賃金の60%分を補償するように定められています。一定割合以上の給与支払いの場合には原則労災給付は支給されないので注意が必要です。
休業補償給付の補償内容
労災で就労できない労働者に対して、給料に相当する休業補償給付金が支給されますが、最初の3日間分は事業主が給料を負担することになっており労災保険からは休業補償給付金は支給されません。また、通勤災害で休職する場合には事業主の給料の補償義務がありません。そのため通勤災害の場合1日目~3日目まで事業主からも労災保険からも休業補償給付がされませんので注意しましょう。
4日目以降の休業補償給付の内容
4日目以降は労災保険より休業補償給付が1日につき給付基礎日額の60%、社会復帰促進等事業の休業特別支給金が1日につき給付基礎日額の20%、合計給付基礎日額の80%支給されることになっています。仮に4日目以降会社から平均賃金日額の60%以上の給料が支払われている場合には、労災保険から重複して給付されることはありません。平均賃金日額は災害発生日以前3か月間に支払われた賞与以外の賃金総額を3か月の総日数で割った額で、原則給付基礎日額と同じになります。
3日間の待機期間の数え方
待機期間の初日は災害当日となりますが、定時を越えて残業していた場合やコアタイムを越えた終業時間のフレキシブルタイム以降に発生した災害については翌日が休業初日として数えます。
労災保険からの支給要件
次の3つの要件を全て満たす場合に休職の4日目から休業補償給付金と休業特別支給金が支給されます。
・業務上または通勤中に負傷したことで療養する場合
・療養のために労働が不可能な場合
・会社から賃金を受けない場合
休業補償給付=給付基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
給料ではなく他の制度と同時受給は可能?
例えば健康保険の傷病手当と労災保険から同時に給付を受けることはできませんが、ただし労災保険と国民年金保険や厚生年金保険については同時に受けることが可能です。負担割合については一定の方法で調整されますが、労災保険の年金は規定の調整率をかけた分を減額した額になり、社会保険の年金は全額支給になります。
労災は休業中に治療に専念できる制度
1日休業した場合には給付基礎日額の80%を受け取ることができますが、給料と労災保険から同時に補償を受け取ることは出来ません。ただし初日から労災保険から補償されるのではなく、最初の3日間は事業主から支給され4日目からは労災保険から支給されます。通勤災害の場合は3日目まで支給がなく、4日目から労災保険から支給されるため注意しましょう。労災認定された労働者に対して、給料に代わる休業補償給付金が支給されることで安心して治療に専念ができます。事業主はもしも労災認定された場合、労災保険と給料の関係などの理解について従業員に説明・指導をしておくことが大切です。