退職金はその他の所得と合算しない分離課税で計算される!

経営者の保険

退職金は、支払いを受ける時に所得税および復興特別所得税や住民税が源泉徴収または特別徴収されます。
長年の功労に対する給与として一時的に支払われる退職金は、所得控除を設けたり、他の所得とは合算せずに税金を課税する分離課税の方法が取られ税負担も少なくなっています。退職金の分離課税についてみてみましょう。

 

【退職金の分離課税】
所得税の課税方法は、各種の所得金額をまとめて税額を計算する「総合課税」と、ほかの所得とはわけて計算する「分離課税」の2通りがあります。
退職金は、一般的な所得と異なる性質をもつためその他の所得と分離して計算する「分離課税」の方式を取ります。
これは、退職金等の一時的に得る所得が大きい場合総合課税の方式をとると、所得税額が大きくなるため納税者の負担が大きくなるからです。

 

【退職金の確定申告】
退職する場合、一般的には会社の人事部から「退職所得の受給に関する申告書」を記入し提出するようになります。
この書類を提出しておけば、退職所得が計算され源泉徴収されるため税金の精算をする必要はなくなります。
もしも「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしていなかった場合は退職金に対して一律20%の税率をかけて計算され余分な税金を払うことになります。
今までは退職すると会社で年末調整を行っていましたが退職すると会社ではできなくなるため、払い過ぎた税金の還付を受けるため自身で確定申告が必要になります。
確定申告をする場合、源泉徴収票や生命保険料控除証明書などが必要になりますので用意しておきましょう。

 

【分離課税のメリット】
分離課税のメリットは何と言っても、金額が大きければ大きいほどメリットが大きくなる制度です。日本の所得税制度は、超累進税率となっており所得が高いほど所得税が高くなります。
ですから所得の一部を分離して課税することによって、所得税の高騰を抑える働きがあるのです。
退職金以外にも土地や建物の売買をする場合にも分離課税が課せられますので覚えておきましょう。

 

【まとめ】
退職金は、一時的に大きな金額が手元に入るため所得税がどれくらい掛かるのか気になる人も多いでしょう。退職金受取時には、分離課税方式を利用することで、納税者の税負担を軽くすることができます。
老後の生活の支えとなる大切な退職金ですので受取る場合には、ぜひ分離課税を利用するようにしましょう。