従業員が退職した場合、雇用契約や退職金規定によって退職金が貰える会社は多くありますが、雇われ社長を辞任する場合には退職金がもらえるのでしょうか?役員の退職金や、請求するための条件などを詳しくみてみましょう。
【役員の退職金は当然の権利ではない】
役員が退職金を支払われる会社では「退職慰労金」という金銭の受け渡しが会社から従業員に対して行われます。
退職慰労金の請求は、労働基準法などにおいて当然あるべき権利ではなく法律等で「役員に退職金を支払うこと」という規定がある訳ではありません。
役員が辞任する場合に、会社と役員との間で退職慰労金を支払うという取り決めがある場合のみ支払われます。
役員が退職金の請求をする場合、株主総会で決議を取得したり、定款で退職金の金額が決められている場合に限ります。
【退職金を請求できる条件】
役員自身が自分の退職金を不当に高額に決め、会社に損害を与えるリスクがありますので社長であっても自身の退職金を決めることはできません。
株主総会で退職金を決めるか、定款で決めることが必要になるのです。ただし、定款で退職金の金額を決めると後に変更する場合手続きが面倒であったり、手間がかかるため株主総会で決めるのが一般的でしょう。
また株主総会で役員の報酬や退職金を決める場合、税務上問題となることもありますので、議事録を作成して無くさないように保管しておきましょう。
【役員が退職金をもらえない場合】
役員に対する退職金の規定がなく、株主総会での議事録も残っていなかった場合などは、役員に退職金は支給されません。
しかし、長年会社のために功労した雇われ社長に対して、退職金がないのはあまりにもひどいため退職金を請求する方法として下記のような救済策があります。
・役員兼従業員と認められる
雇われ社長は従業員ではないため、退職金制度がないというケースも少なくありません。この場合労働者としての立場も併せ持っていた事実を会社側が認めれば退職金制度が有効になるケースもあります。
【まとめ】
雇われ社長に就任する前には、辞任する場合のことを考えて事前に退職金の支払いをしてもらえるように委任契約書を作成しておいたり、株主総会で決議し議事録を作成しておく様にしましょう。
また、雇われ社長とした働きながら工場長や、支店長などとしての役割も兼ねている場合は兼務役員として会社に退職金の請求をしてみるとよいでしょう。