労災で通勤災害が適用されるケースとされないケース

企業経営情報

通勤災害に認定されるには

通勤災害とは労働者が通勤によって被った損害のことです。通勤災害に認定されるためには、労働者の就業に関する移動が労災保険法での通勤要件を満たしていることが前提です。労災でいう通勤とは、住まいから就業場所までの間の往復の移動です。移動経路を逸脱した場合や移動を中断した場合には、その間やその後の移動は通勤には該当しません。ただしこれらの行為が日常生活上必要な行為である場合、やむを得ない事由で最小限度のものである場合には逸脱・中断の間を除いて通勤の扱いになります。

 


こんな場合は通勤災害に該当する?

通勤災害なのか業務災害なのか区別がつきにくく間違われる場合もとても多いです。通勤災害に該当になるかならないか迷っている場合には、次のようなケースにあてはめてみましょう。

・直行直帰の営業社員の場合

営業社員が自宅からそのまま訪問先へ向かう途中、そして訪問先から自宅まで帰宅する途中で発生した事故は通勤災害になるのかというケースです。特定区域内で数か所の訪問先を受け持つ中で自宅と訪問先間を往復している場合、自宅を出てから最初の訪問先が業務開始の場所になり、最後の訪問先が業務終了の場所となります。そのため、自宅から最初の訪問先までが通勤、営業活動を行っている間は業務、最後の訪問先から自宅までの移動が通勤として扱うことになります。

・飛び込み営業を行う社員の場合

そして特定の担当区域をもたない飛び込み営業などを行う外勤業務、担当している区域以外の場所へ移動を指示された営業担当などの場合、移動時間も会社の支配下にあると考え、業務に起因した事故や災害は原則として業務災害になります。

・出張先から自宅までの移動

帰宅途中に怪我をしたのなら通勤災害だろうと思われがちですが、出張中の場合は自宅を出て帰宅するまでの期間の全てが業務中です。そのためこの場合は通勤災害ではなく業務災害に該当します。

・勤務先の駐車場でケガをした場合

車で通勤している人が、朝出勤した際に勤務先の駐車場でケガをした場合はどうでしょう。作業をする場所に着く前のケガなので通勤災害と思われがちですが、実は事業場内でのケガのため業務災害に該当します。

・学校からアルバイト先に向かう途中のケガの場合

学生アルバイトが学校からアルバイト先に向かう途中にケガをした場合、仕事先に向かっているのだから通勤災害に該当すると思われるかもしれません。しかし通勤災害は住まいから就業場所へ向かう途中に起きたケガなどが対象です。そのため学校から直接アルバイト先に向かった場合には通勤途中とみなされませんし、当然業務中ではないので業務災害にも該当しません。この場合には労災保険の適用とならないため注意が必要です。

通勤災害か業務災害かの区別に注意を

労災保険は国が実施する保険制度の中で最も保険料が安いという特徴があり、支給期間の定めがないというように内容も充実した保険です。通勤災害に該当すると思っていたら、実は業務災害だったということも多くあります。働く労働者に不利益が発生しないように、労災保険の請求は慎重にそして早急に対応する必要があります。