どんなに気を付けて業務を遂行していたとしても、トラブルに巻き込まれてしまうことは否定できません。もしもトラブルが裁判にまで発展し、その裁判で敗訴になった場合にはどのくらいの訴訟費用が必要になるのでしょう。必要になる費用を知っておくことで万が一のリスクに備えるための基準となりますので、は建設業に限らずどの業種でも必要なことでしょう。
訴訟費用とは?
訴訟費用は訴訟に関して裁判所や当事者が支出した費用の中で、民事訴訟費用等に関する法律で認められている費用のことです。原則として訴訟で敗訴した側が訴訟費用を負担することになります。ただし訴訟の結果がわかるまでに訴訟費用は必要となるので、裁判が進まないことから当事者の一方が支払って最終的に勝った方が負けた方から取り立てることになります。
訴訟費用に含まれるもの
訴訟費用は大きく分類すると裁判費用と当事者費用があります。
・裁判所の行為に必要な裁判費用
裁判所の審理、判決・決定・審判・命令などの判断などの行為についてかかる手数料、書類の発送費用、公告費用、証拠調べの費用などです。裁判所の審理や判断についての手数料とは訴状に貼りつける収入印紙などのことですが、500万円の訴訟を起こした場合には3万円の収入印紙が必要になります。書類の発送費用については、例えば東京地方裁判所で原告と被告各1名の訴訟を起こした場合には、6,000円分の郵券(切手)もしくは現金を裁判所へ予納することが必要です。証人の日当は1日8,200円以内で裁判所が定める額が必要になります。
・当事者の行為に必要な当事者費用
書類を作成するために必要になった費用、当事者の日当、宿泊料、旅費などです。当事者の日当は証人の日当と同様に、1日8,200円以内で裁判所が定める額になります。
弁護士費用は訴訟費用?
訴訟費用に弁護士費用は含まれません。訴訟は弁護士に依頼しなくても本人で起こすことができるため弁護士は必ず必要であるという考え方ではないからです。
弁護士費用の扱い
一般的には先に述べたとおり、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。ただし、建築関係訴訟、医療過誤訴訟、交通事故訴訟等などで通常では扱いきれない訴訟の場合、弁護士費用も損害として請求することで一部認められる場合があります。弁護士費用は依頼する弁護士によって大きく違いがありますので、信頼できる弁護士に依頼することが重要になります。
もしも訴訟になったら費用負担は多額に
訴訟費用は裁判で負けた方が支払う必要がありますので、勝てば払わなくて良いということになりますが前もって立て替える必要があることと負ければ当然支払う必要が出てきます。そして弁護士費用などは訴訟費用に含まれませんので、もし訴訟などが起きた場合に備えておくことはとても大切です。