会社の経営者が一番避けたいには会社が倒産してしまうことでしょうが、この倒産という言葉に明確な定義は存在しません。倒産とは一般に資金繰りが悪化するなどで事業を継続できない状況に陥った状態を指しています。
倒産の種類は手続き方法の違い
倒産の手続きとしての方法はいくつかあり、手続きとしては法的整理と私的整理に分類されます。法的整理は裁判所が関与する下で倒産手続きを行う方法で、私的整理は債権者と債務者が話し合いを行い利害調整を図りながら処理していく方法です。さらに倒産は目的別に分類することもできます。会社の資産を換金して債権者に分配し事業を清算するのか、それとも事業資産を残して事業を継続しながら収益得て債務弁済を行うという事業再建を目指すのか目的によっても分けられることになります。
法的整理とは
法的整理の手続きには4つありますが、事業を清算するのかそれとも再建を目指すのかで手続き方法が異なります。清算する方法としては、法人も個人も対象になる破産手続きがありますが、他にも株式会社が対象になる特別清算という手続きがあります。再建を目指すのであれば、法人と個人が対象になっている民事再生、もしくは株式会社が対象となる会社更生があります。清算する場合は破産、再建を目指すのであれば民事再生が一般的に多く利用されています。特別清算は債務超過に陥った子会社の清算の際に利用されることが多く、会社更生は大企業の再建手続きの際に利用されています。
私的整理とは
私的整理は法律の制約がありませんので、銀行などの債権者と直接利害調整を行い再建計画の合意を行うことになります。債権カットや債務返済の繰延などが利害調整の主な内容となりますが、間に調整機関や仲介機関が入って話を進めて行くこともあります。
事業は清算すべき?それとも再建すべき?
好ましいのは再建を目指すことでしょうが、現実として多く行われているのは清算手続きです。その理由として、再建を目指す場合には事業の余力が残っていることが条件になりますが、倒産を検討する時期が余力の残っている段階ではなく万策尽きた状況下であることがほとんどであることがあげられるでしょう。
手続きは一筋縄ではないことも
債権者と私的整理のために交渉してもそれがうまくいくとは限りません。債権者としては債務者に法的手続きを踏んでほしくないと考えるため、交渉過程で法的整理をにおわせながら債権者に合意を得るという方法も行われています。私的整理を行ったとしても債権者と交渉が成立しなければ民事再生の申請を行うことになるでしょうし、もしくは破産申し立てをするしかなくなるケースもあります。さらには民事再生を申請したけれど再建できる可能性がないと判断されれば破産手続きへ移行することになりますし、民事再生を申請したが再建可能性がないと判断されて破産手続きに移行するケースもあります。倒産には様々な種類があり、希望する方法が行えるとも限りませんのでどのような経緯をたどることになるかを事前に理解しておくと良いでしょう。