法人にも税金納付の義務がある
会社を設立して運営する理由の一つとして、個人事業主として所得税を納付するよりも法人で法人税を納付することで税率が低く抑えられるということがあげられます。節税対策ができるという点でメリットがあります。
そもそも法人税は、法人税、法人事業税、法人住民税の3つで構成されています。そのうち法人税(法人所得税)は国税、残りの2つは地方税です。
法人税(法人所得税)
法人税(法人所得税)は法人の所得に対して課税される税金です。この時の所得は利益のことではありません。企業会計で利益を算出する場合には収益から費用を差し引きますが、税務会計で所得を算出する場合には、益金から損金を差し引いて出します。
収益と益金は類似していますが、費用と損金は同じではありません。その理由として、企業会計には費用に含むものが税務会計では損金に算入されないものがあります。
法人税を算出する場合には、所得に法人税率を乗じて計算しますので、所得がプラスの場合でなければ法人税はかからないということになります。
法人住民税
例え法人でも自治体などの公的サービスを利用しているという視点のもとで課税される税金です。市町村に納付する市町村民税と、都道府県に納付する都道府県民税があります。
法人住民税は算出した法人税に税率を乗じて計算した所得割と、所得に関係なく一定に定められている均等割を合わせた金額になります。税率については市町村や都道府県によってそれぞれ決まりがあります。また、納税額は資本金などの金額によっても異なります。
法人事業税
法人が事業活動を行うにあたり、道路他公共施設を利用するといった行政サービスを受けているという視点のもとで、経費を一部負担するという考えから課税されます。事業所や本店、支店、工場などがある都道府県に納付する税金です。
法人事業税は所得に法人事業税率を乗じて計算しますので、所得がプラスの場合にかかりる税金です。
特徴として税金でありながら費用としての損金算入が可能な税金なので、翌年度の損金に算入できるという点があげられます。
まとめ
法人税は一般的にひとくくりにするケースが多いのですが、実は法人税(法人所得税)、法人住民税、法人事業税の3種類が合わさって法人税と呼んでいます。種類ごとになぜ課税されるかについては理由があり、それぞれ算出方法なども違います。また、納付先についても管轄が違うので異なります。仕組みをしっかりと理解することで迷わずに正しい納付ができるようになります。まずは基本知識として抑えておくようにしましょう。