PL法が施行されて企業の賠償責任が及ぶ範囲は拡大された?

企業を取巻く危険

平成7年7月1日に製造物責任法(PL法)が施行されました。これによって、特に製造業では企業の賠償責任は更に重くなり、真剣に対策を考えなければいけなくなりました。
PL法施行以来、企業の賠償責任がどのように変わったのか見てみましょう。

【企業の賠償責任の変化】
施行前には、製造物の欠陥に対して製造業者の「過失」が証明されなければ、製造物の欠陥だけで訴えられるという事はありませんでした。
更に、過失の証明をするのは被害者側でそれを証明するのは困難な場合が多くありました。
しかし、PL法が施行されてからは製造物に欠陥があり、その結果死傷者が出たり、第三者の財物が損壊した場合にはたとえ製造業者に過失がない場合でも、損害賠償請求が認められる事になったのです。
PL法が施行されて、企業は商品に対して重い責任を負う事になり、損害賠償請求を受けやすくなったのです。

【損害賠償請求が及ぶ範囲】
実際には、どのようなケースで損害賠償請求をされるのか見てみましょう。
例えば、テレビが突然発火し家を全焼させてしまい、死傷者が出た場合企業は家と死傷者に対しての損害賠償をする事になります。
製造業には多くの下請企業が関係しています。実際に事故が起こった場合、うちは製品の製造元ではない、販売店ではないから大丈夫だと考えている企業もありますが、損害賠償金が高額になった場合部品を製造した企業にも責任の何%がある為賠償額を支払え、という請求がくる場合もあります。
このように、企業には販売元、製造元、下請け、元請関係なく様々な賠償責任が生じる事を知っておく必要があります。
また、ひとたび事故が起これば完成品メーカーや、完成品メーカーの加入する保険会社などが原因究明の為に調査を行い、本当に責任を負うべきなのは、誰かを徹底的に調査します。

【賠償の範囲を抑える為には】
商品の元請と、下請けで損害が発生した後で実損額を計算するのではなく、「損害賠償額の予定」といって、あらかじめ双方の契約で約束しておけば将来莫大な損害が発生した場合でも予定されていた賠償額を支払うだけで免責されます。
取引先が大企業の場合、契約書は相手が主導権を握っている場合が多くこのような記載を追加する事が困難な場合もあります。
しかし、このような場合でも覚書などとして約束を交わしておくと、商品に欠陥があって消費者から損害賠償額を請求された場合に、莫大な金額を背負わされる事はなくなります。

【まとめ】
企業が負う事になる損害賠償の範囲は、以前に比べ格段に広がりました。このようなリスクに対し、企業は保険への加入を検討するとともに、取引先との契約書の見直しなどを行うようにしましょう。