経営者が加入出来る労災保険とは?特別加入制度について

経営者の保険

大企業と違い中小企業では、役員も従業員と一緒に現場に立ち仕事をする機会も多くあります。しかし、このような時経営者が万が一仕事中にケガをしても社員のように国の労災保険はなくケガの補償を受ける事ができません。このようなリスクに対して、一定の条件をクリアすれば、経営者でも加入する事ができる「労災保険特別加入制度」というものがあります。

【中小事業主労災保険特別加入制度】
この保険は先にも述べたように、中小企業の経営者等の仕事中のケガに対する補償に備え加入できる制度です。
加入する為には、下記のような条件があります。
・従業員を一人でも雇っており国の労災保険の適用事業所となっている事
(役員のみ、同居の親族のみで経営している事業所では適用する事はできません)
・会社の労働者が以下の範囲である事
金融業、保険業、不動産業、小売業の場合労働者数50人以下
卸売業、サービス業の場合労働者数100人以下
上記以外の場合労働者数300人以下
これらに該当する事業所は、労災保険特別加入制度を利用する事ができますので、所定の手続きを行い経営者の万が一に備え加入しましょう。

【労災保険特別加入制度のメリット】
この保険に加入する一番のメリットは、経営者や社長、役員等の仕事中のケガにも対応する事ができ無保険状態の解消が出来る事でしょう。
また、掛金に関しても民間の保険に比べ安い保険料で国の労災保険を使い充実した補償を受けられるというメリットがあります。
では、実際この保険を使いどのような補償が受けられるのか見てみましょう。
もし役員や経営者が、仕事中にケガをして医療機関を受診した場合、窓口負担はなしで治療を受ける事が出来ます。
また休業4日以上のケガの場合、標準報酬日額の約8割の休業補償を受ける事が出来ます。
更に、ケガの状態が深刻で障害が残った場合や、亡くなった場合には遺族に対して補償があります。
このように、中小事業主労災保険特別加入制度は大変充実した補償内容である事がわかります。

【保険料】
年間保険料は、給付基礎日額×365日×その業種の保険料率で計算されます。
給付基礎日額は、最高2万5千円~最低3,500円までの範囲で加入する人の役員報酬や、収入から考え割り出した日額を元に選択します。
職種によって、基本日額は変わりますが危険な作業をする職業だったり、営業などで外歩きをする機会の多い人は日額を多めにしておいた方が万が一のリスクに備える事が出来るでしょう。

【まとめ】
怪我をしない事が一番ですが、経営者でもどこにどのようなリスクがあるかわかりません。
労災保険に加入しておけば、怪我や病気など突然のリスクにも治療費が保険から給付されるので安心です。