災害や事故で起こりうる「不慮の事故」とは?

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保険で保険金が支払われる事由として「不慮の事故」という定義がありますが、事故のように見えても急激なものではなく時間の経過によって起きたものや偶発的ではない日々の習慣による積み重ねによるものの場合には不慮の事故ではなくなります。

不慮の事故とは
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故で保険約款に定めのある分類項目に該当した事故のことです。疾病や体質的なことが引き金となり、軽微な外因で発症した場合やその症状が増悪したという場合には該当しません。

不慮の事故に該当しない例
例えば自動車を運転している時に持病の発作で意識を失って事故を起こして亡くなってしまった場合は、主な死因が持病にあると判断されまますので不慮の事故には該当しません。契約者、被保険者、受取人の故意、重過失の場合も不慮の事故には該当しません。

不慮の事故に該当する例
例えば作業中に高所から転落事故を起こして亡くなってしまった場合などが該当します。一般的に約款に定めのある不慮の事故の定義は次のとおりです。

・自動車交通、自動車非交通、鉄道、航空機および宇宙交通機関、水上交通機関、その他道路交通機関、他に分類されない交通機関の事故
・医薬品および生物学的製剤、その他固体、液体、ガス、蒸気による不慮の中毒
・外科的および内科的診療上の患者事故
・不慮の墜落
・火災および火焔による不慮の事故
・自然および環境要因による不慮の事故
・溺水、窒息、異物による不慮の事故
・医薬品および生物的製剤の治療上使用による有害作用
・他人からの加害による損傷(他殺含む)

このように約款に不慮の事故の定義として定められていることが多いですが、保険の種類や特約の種類によって定義は異なります。まずは契約している保険の約款で確認しておくことが大切です。

いざという時に不慮の事故と判断されなければ…
保険金が支払われると思っていたのに、不慮の事故に該当しないということになれば保険に加入している意味がありません。

また、「災害割増特約」や「災害死亡特約」が付加されている契約の場合、不慮の事故での死亡や高度障害は主契約の保険金にあわせて特約分の保険金も支払われることになります。

ただし不慮の事故発生後の一定期間(一般的な期間は180日以内)に、死亡や高度障害状態となった場合が対象です。そのため不慮の事故が発生してから181日目以降に死亡した場合や高度障害という状態になった場合には病死と同じ扱いになります。

万一の時に備えることが重要
建設業を営む上では不慮の事故が発生するリスクが高く、交通事故や作業中に起こる不慮の事故による死亡や所定の身体障害状態について従業員や経営者を守るための保険に加入して備えておくことが大切です。いざという時にリスクに対応できる準備をしておくようにしましょう。